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参考資料3 ヒト胚関係指針の現状と第三次報告を受けた改正方針の整理 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》 |
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ヒト胚関係指針の現状と第三次報告を受けた改正方針の整理
特定胚等研究専門委員会(第119回)
参考
令和4年10月6日
資料3
基礎的研究※1
※胚の胎内移植を前提としない
※疾患関連以外目的の研究(いわゆるエンハンスメントなど)は容認しない
胚の種類
対象
遺伝情報改変技術等を用い
ない研究
余剰胚
新規胚
-
・2010年12月にART指針
※3を策定。
・第一次報告(2018年3月)
遺伝情報改変技術等
において容認。
(生殖補助医療研究目的)
2019年4月にゲノム編集指
針※3を策定。
・第二次報告(2019年6月)
遺伝情報改変技術等
において容認。
(遺伝性・先天性疾患研究
2021年7月にゲノム編集指
目的)
針を改定。
核置換技術
・第二次報告(2019年6月)
において容認。
2021年7月にART指針を改
定。
・第三次報告において容認
臨床利用※2
(研究・医療)
・ヒト又は動物への
胎内移植は現時点
において容認でき
ない
・法的規制も含めた
制度的枠組みを今
後検討
ART指針
・第二次報告(2019年6月)
において容認。
・第三次報告において容認
2021年6月に特定胚指針※3
特定胚指針
を改定。
既に容認(第一次及び第二次報告)
新たに容認(第三次報告)
※1 基礎的研究:ヒトや動物に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を移植しない(個体産生につながらない)研究をいう。
※2 臨床利用:ヒトや動物に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を移植する(個体産生につながる可能性が有る)利用をいう。
(「基本的考え方」見直し等に係る報告書(第一次)~生殖補助医療研究を目的とするゲノム編集技術等の利用について~」より)
※3 ゲノム編集指針は「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」(文科省・厚労省)、ART指針は「ヒト受精胚の作成を行う
生殖補助医療研究に関する倫理指針」(文科省・厚労省)、特定胚指針は「特定胚の取扱いに関する指針」(文科省)をさす。
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特定胚等研究専門委員会(第119回)
参考
令和4年10月6日
資料3
基礎的研究※1
※胚の胎内移植を前提としない
※疾患関連以外目的の研究(いわゆるエンハンスメントなど)は容認しない
胚の種類
対象
遺伝情報改変技術等を用い
ない研究
余剰胚
新規胚
-
・2010年12月にART指針
※3を策定。
・第一次報告(2018年3月)
遺伝情報改変技術等
において容認。
(生殖補助医療研究目的)
2019年4月にゲノム編集指
針※3を策定。
・第二次報告(2019年6月)
遺伝情報改変技術等
において容認。
(遺伝性・先天性疾患研究
2021年7月にゲノム編集指
目的)
針を改定。
核置換技術
・第二次報告(2019年6月)
において容認。
2021年7月にART指針を改
定。
・第三次報告において容認
臨床利用※2
(研究・医療)
・ヒト又は動物への
胎内移植は現時点
において容認でき
ない
・法的規制も含めた
制度的枠組みを今
後検討
ART指針
・第二次報告(2019年6月)
において容認。
・第三次報告において容認
2021年6月に特定胚指針※3
特定胚指針
を改定。
既に容認(第一次及び第二次報告)
新たに容認(第三次報告)
※1 基礎的研究:ヒトや動物に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を移植しない(個体産生につながらない)研究をいう。
※2 臨床利用:ヒトや動物に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を移植する(個体産生につながる可能性が有る)利用をいう。
(「基本的考え方」見直し等に係る報告書(第一次)~生殖補助医療研究を目的とするゲノム編集技術等の利用について~」より)
※3 ゲノム編集指針は「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」(文科省・厚労省)、ART指針は「ヒト受精胚の作成を行う
生殖補助医療研究に関する倫理指針」(文科省・厚労省)、特定胚指針は「特定胚の取扱いに関する指針」(文科省)をさす。
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