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07【資料5】予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱について(諮問) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192554_00016.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第29回 1/26)《厚生労働省》 |
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別紙
第一
一
予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱
予防接種法施行令の一部改正
風しんに係る定期の予防接種の対象者の特例について、令和四年三月三十一日までの間とされている
ところ、これを令和七年三月三十一日までの間に延長するものとすること。(附則第三項関係)
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間、ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期の
1
平成九年四月二日から平成二十年四月一日までの間に生まれた女子(前号に掲げる女子を除く。)
十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
この政令は、令和四年四月一日から施行すること。(附則第一項関係)
2
予防接種の対象者を次に掲げる者とすること。(附則第五項関係)
二
第二
-1-
第一
一
予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱
予防接種法施行令の一部改正
風しんに係る定期の予防接種の対象者の特例について、令和四年三月三十一日までの間とされている
ところ、これを令和七年三月三十一日までの間に延長するものとすること。(附則第三項関係)
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間、ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期の
1
平成九年四月二日から平成二十年四月一日までの間に生まれた女子(前号に掲げる女子を除く。)
十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
この政令は、令和四年四月一日から施行すること。(附則第一項関係)
2
予防接種の対象者を次に掲げる者とすること。(附則第五項関係)
二
第二
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