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資料1 前回の議論の整理 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28456.html
出典情報 がんとの共生のあり方に関する検討会(第7回 10/11)《厚生労働省》
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がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針:令和4年8月1日
(がんとの共生に係る部分の抜粋)

Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
5 相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
相談支援を行う機能を有する部門(以下「がん相談支援センター」という。なお、病院固有の名称との併記を認めた上で、必ず「が
ん相談支援センター」と表記すること。)を設置し、①から⑧の体制を確保した上で、がん患者や家族等が持つ医療や療養等の課題
に関して、病院を挙げて全人的な相談支援を行うこと。必要に応じてオンラインでの相談を受け付けるなど、情報通信技術等も活用
すること。また、コミュニケーションに配慮が必要な者や、日本語を母国語としていない者等への配慮を適切に実施できる体制を確
保すること。
②相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、がん相談支援センター相談員研修等により定期的な知識の更新に努めること。
④ がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備すること。
ア 外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず一度はがん相談支援センターを訪問(必ずしも具体的な相
談を伴わない、場所等の確認も含む)することができる体制を整備することが望ましい(*)。
イ 治療に備えた事前の面談や準備のフローに組み込む等、診療の経過の中で患者が必要とするときに確実に利用できるよう繰り返
し案内を行うこと。
オ がん相談支援センターを初めて訪れた者の数を把握し、認知度の継続的な改善に努めること。
⑧がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための患者サロン等の場を設けること。その際には、一定の研修を受けた
ピア・サポーターを活用する、もしくは十分な経験を持つ患者団体等と連携して実施するよう努めること。なお、オンライン環境
でも開催できることが望ましい。
(3)情報提供・普及啓発
③地域を対象として、緩和ケアやがん教育、患者向け・一般向けのガイドラインの活用法等に関する普及啓発に努めること。

(注)本指針において「望ましい(*)」と定める要件については、次期の指定要件の改定において、必須要件とすることを念頭に置いたもの。

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