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別添1 労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書の概要 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28397.html |
出典情報 | 「労働基準法施行規則第35条専門検討会」報告書を公表します(10/7)《厚生労働省》 |
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労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書の概要
開催経緯・目的
○ 「労働基準法施行規則第35条専門検討会」は、労働基準法施行規則(昭和22年厚
生省令第23号)別表第1の2に掲げる業務上疾病の範囲について、昭和53年以降、
定期的に医学的な検討を行っているもの。(前回は平成30年度に開催。)
開催状況
○ 前回の検討会以降の新たな医学的知見の状況を踏まえ、別表第1の2及び大臣告示
に新たに追加すべき疾病があるか否かを検討。
検討疾病
○ 化学物質分科会で検討を行い、結論を得た化学物質によ
る疾病
※ 前回の検討会報告の求めにより、大臣告示に規定されている化学
物質に係る症状又は障害について検討が行われた事項
○
「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上
外に関する検討会」で検討した疾病
※ 労災請求のあった個別事案の業務上外を検討した医学専門家等に
よる検討会において、業務と疾病との因果関係についての考え方が
示された疾病
○ 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」
で検討した疾病
※ 労災認定基準を検討した医学専門家等による個別検討会において、
見直しが検討された疾病
○ 労働基準法施行規則別表第1の2各号に規定する包括救
済規定に該当した疾病
※ 平成29年度から令和2年度において、別表第1の2各号に規定
される包括救済規定に該当するとして認定された疾病
第1回:
令和4年7月29日
第2回:
令和4年9月22日
検討結果
化学物質分科会の報告に基づき、大臣告示を改め
ることが妥当。また、沃化メチルについては、「意
識障害」を「中枢神経系抑制」に改めることが適当。
【報告書4~5頁 参照】
医学専門家等による検討会結果報告及び検討会以
降の労災認定事例を踏まえ、MOCAによる「尿路
系腫瘍」を別表第1の2に追加することが適当。
【報告書5頁 参照】
脳・心臓疾患検討会の報告に基づき「重篤な
心不全」を別表第1の2に追加すること、「解離性
大動脈瘤」を「大動脈解離」に改めることが適当。
【報告書5~6頁 参照】
現時点において疾病を追加する必要はないが、行
政当局においては引き続き情報収集に努めることを
望む。
【報告書6頁 参照】
開催経緯・目的
○ 「労働基準法施行規則第35条専門検討会」は、労働基準法施行規則(昭和22年厚
生省令第23号)別表第1の2に掲げる業務上疾病の範囲について、昭和53年以降、
定期的に医学的な検討を行っているもの。(前回は平成30年度に開催。)
開催状況
○ 前回の検討会以降の新たな医学的知見の状況を踏まえ、別表第1の2及び大臣告示
に新たに追加すべき疾病があるか否かを検討。
検討疾病
○ 化学物質分科会で検討を行い、結論を得た化学物質によ
る疾病
※ 前回の検討会報告の求めにより、大臣告示に規定されている化学
物質に係る症状又は障害について検討が行われた事項
○
「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上
外に関する検討会」で検討した疾病
※ 労災請求のあった個別事案の業務上外を検討した医学専門家等に
よる検討会において、業務と疾病との因果関係についての考え方が
示された疾病
○ 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」
で検討した疾病
※ 労災認定基準を検討した医学専門家等による個別検討会において、
見直しが検討された疾病
○ 労働基準法施行規則別表第1の2各号に規定する包括救
済規定に該当した疾病
※ 平成29年度から令和2年度において、別表第1の2各号に規定
される包括救済規定に該当するとして認定された疾病
第1回:
令和4年7月29日
第2回:
令和4年9月22日
検討結果
化学物質分科会の報告に基づき、大臣告示を改め
ることが妥当。また、沃化メチルについては、「意
識障害」を「中枢神経系抑制」に改めることが適当。
【報告書4~5頁 参照】
医学専門家等による検討会結果報告及び検討会以
降の労災認定事例を踏まえ、MOCAによる「尿路
系腫瘍」を別表第1の2に追加することが適当。
【報告書5頁 参照】
脳・心臓疾患検討会の報告に基づき「重篤な
心不全」を別表第1の2に追加すること、「解離性
大動脈瘤」を「大動脈解離」に改めることが適当。
【報告書5~6頁 参照】
現時点において疾病を追加する必要はないが、行
政当局においては引き続き情報収集に努めることを
望む。
【報告書6頁 参照】