よむ、つかう、まなぶ。
資料3-3 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会 「標準的な健診・保健指導プログラム改訂」に関するワーキング・グループ 標準的な健診・保健指導プログラム改訂作業班開催要綱(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28516.html |
出典情報 | 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会(第3回 10/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和4年 10 月 12 日
第3回
第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会
資料3-3
第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会
標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキング・グループ
標準的な健診・保健指導プログラム改訂作業班
開催要綱(案)
1.目的
「標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30 年度版】」の改訂に係る具体的な
作業等を行うために、標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキング・
グループ(以下「プログラム改訂 WG」という。
)の下に健診作業班と保健指導作業
班を開催する。
2.構成
(1)作業班は、健康課長が関係者の参集を求め、開催する。
(2)参集を求める構成員は、公衆衛生学、看護学、栄養学などに精通した学識を有
する者、保健指導実施者等とし、別紙のとおりとする。
(3)作業班には、プログラム改訂 WG の主査の指名により班長を置き、作業班を統
括する。
(4)作業班には、必要に応じ、構成員以外の有識者等の参集を依頼することができ
るものとする。
3.作業内容
(1)健診作業班
「標準的な健診・保健指導プログラム」のうち、主に特定健診に関する部分に
ついて改訂案を作成する。
(2)保健指導作業班
「標準的な健診・保健指導プログラム」のうち、主に特定保健指導に関する部
分について改訂案を作成する。
4.作業班の運営等
(1)作業班の議事は、原則公開とする。ただし、構成員の最新の研究成果等を踏ま
えた率直かつ自由な意見交換を確保する場合等、班長が特別な配慮が必要と認め
るときは、非公開とすることができる。
(2)作業班の庶務は、保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室の協力を
第3回
第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会
資料3-3
第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会
標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキング・グループ
標準的な健診・保健指導プログラム改訂作業班
開催要綱(案)
1.目的
「標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30 年度版】」の改訂に係る具体的な
作業等を行うために、標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキング・
グループ(以下「プログラム改訂 WG」という。
)の下に健診作業班と保健指導作業
班を開催する。
2.構成
(1)作業班は、健康課長が関係者の参集を求め、開催する。
(2)参集を求める構成員は、公衆衛生学、看護学、栄養学などに精通した学識を有
する者、保健指導実施者等とし、別紙のとおりとする。
(3)作業班には、プログラム改訂 WG の主査の指名により班長を置き、作業班を統
括する。
(4)作業班には、必要に応じ、構成員以外の有識者等の参集を依頼することができ
るものとする。
3.作業内容
(1)健診作業班
「標準的な健診・保健指導プログラム」のうち、主に特定健診に関する部分に
ついて改訂案を作成する。
(2)保健指導作業班
「標準的な健診・保健指導プログラム」のうち、主に特定保健指導に関する部
分について改訂案を作成する。
4.作業班の運営等
(1)作業班の議事は、原則公開とする。ただし、構成員の最新の研究成果等を踏ま
えた率直かつ自由な意見交換を確保する場合等、班長が特別な配慮が必要と認め
るときは、非公開とすることができる。
(2)作業班の庶務は、保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室の協力を