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資料3-5 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会 システム改修に関するワーキング・グループ作業班開催要綱(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28516.html |
出典情報 | 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会(第3回 10/12)《厚生労働省》 |
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令和4年 10 月 12 日
第3回
資料3-5
第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会
第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会
システム改修に関するワーキング・グループ
作業班 開催要綱(案)
1.目的
システム改修に関するワーキング・グループ作業班は、第4期特定健診・特定保
健指導のシステムの改修に係る具体的な作業等を行うことを目的として開催する。
2.構成
(1)作業班は、医療介護連携政策課長が関係者の参集を求め、開催する。
(2)構成員は、保険者、特定健診・特定保健指導実施機関、関係団体等とし、別紙
のとおりとする。
(3)作業班には、必要に応じ、構成員以外の有識者等の参集を依頼することができ
るものとする。
3.作業班の運営
(1)作業班は、率直かつ自由な意見交換を確保するため原則として非公開とし、議
事要旨を会議後速やかに公表する。ただし、各団体のシステム設計に関わる機密
情報や個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合等は、議事要旨の一部あ
るいは全部を公表しないものとすることができる。
(2)作業班の庶務は、健康局健康課の協力を得て、保険局医療介護連携政策課医療
費適正化対策推進室が行う。
(3)この要綱に定めるもののほか、作業班の運営に関し必要な事項は、医療介護連
携政策課長が定める。
第3回
資料3-5
第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会
第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会
システム改修に関するワーキング・グループ
作業班 開催要綱(案)
1.目的
システム改修に関するワーキング・グループ作業班は、第4期特定健診・特定保
健指導のシステムの改修に係る具体的な作業等を行うことを目的として開催する。
2.構成
(1)作業班は、医療介護連携政策課長が関係者の参集を求め、開催する。
(2)構成員は、保険者、特定健診・特定保健指導実施機関、関係団体等とし、別紙
のとおりとする。
(3)作業班には、必要に応じ、構成員以外の有識者等の参集を依頼することができ
るものとする。
3.作業班の運営
(1)作業班は、率直かつ自由な意見交換を確保するため原則として非公開とし、議
事要旨を会議後速やかに公表する。ただし、各団体のシステム設計に関わる機密
情報や個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合等は、議事要旨の一部あ
るいは全部を公表しないものとすることができる。
(2)作業班の庶務は、健康局健康課の協力を得て、保険局医療介護連携政策課医療
費適正化対策推進室が行う。
(3)この要綱に定めるもののほか、作業班の運営に関し必要な事項は、医療介護連
携政策課長が定める。