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資料1 検討会報告書の概要 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html |
出典情報 | 「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します(7/16)《厚生労働省》 |
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「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書の概要
●業務の過重性の評価(業務と発症との関連性)
業務による「長期間にわたる疲労の蓄積」と「発症に近接した時期の急性の負荷」が
発症に影響を及ぼすとする現行基準の考え方は妥当
現行基準が適切と判断
長期間の過重業務
労働時間
・発症前1か月間に100時間または
2~6か月間平均で月80時間を
超える時間外労働は、発症との
関連性は強い(※)
・月45時間を超えて長くなるほど、
関連性は強まる
・発症前1~6か月間平均で月45時
間以内の時間外労働は、発症との
関連性は弱い
労働時間以外の負荷要因
・ 拘束時間が長い勤務
・ 出張の多い業務 など
●対象疾病
現行基準に新たに取り入れることが適切と判断
長期間の過重業務
労働時間
左記(※)の水準には至らないが
これに近い時間外労働
+
業務と発症との関連が強い
と評価することを明示
一定の労働時間以外の負荷
労働時間以外の負荷要因
・ 勤務間インターバルが短い勤務
・ 身体的負荷を伴う業務 など
評価対象として追加
短期間の過重業務・異常な出来事
・ 業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
→「発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を
行うなど過度の長時間労働が認められる場合」等を例示
・ 認定基準の対象疾病に「重篤な心不全」を追加
●業務の過重性の評価(業務と発症との関連性)
業務による「長期間にわたる疲労の蓄積」と「発症に近接した時期の急性の負荷」が
発症に影響を及ぼすとする現行基準の考え方は妥当
現行基準が適切と判断
長期間の過重業務
労働時間
・発症前1か月間に100時間または
2~6か月間平均で月80時間を
超える時間外労働は、発症との
関連性は強い(※)
・月45時間を超えて長くなるほど、
関連性は強まる
・発症前1~6か月間平均で月45時
間以内の時間外労働は、発症との
関連性は弱い
労働時間以外の負荷要因
・ 拘束時間が長い勤務
・ 出張の多い業務 など
●対象疾病
現行基準に新たに取り入れることが適切と判断
長期間の過重業務
労働時間
左記(※)の水準には至らないが
これに近い時間外労働
+
業務と発症との関連が強い
と評価することを明示
一定の労働時間以外の負荷
労働時間以外の負荷要因
・ 勤務間インターバルが短い勤務
・ 身体的負荷を伴う業務 など
評価対象として追加
短期間の過重業務・異常な出来事
・ 業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
→「発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を
行うなど過度の長時間労働が認められる場合」等を例示
・ 認定基準の対象疾病に「重篤な心不全」を追加