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規制改革推進会議運営規則(事務局提出資料) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221013/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第14回 10/13)《内閣府》 |
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参考資料3
規制改革推進会議運営規則
規制改革推進会議令(平成 28 年政令第 303 号)第9条の規定に基づき、規制改革推進
会議運営規則を次のように定める。
平成 28 年9月 12 日制定
令和元年 10 月 31 日全部改正
令和2年 10 月5日一部改正
規制改革推進会議議長
(会議の招集)
第1条 会議は、議長が招集する。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議の開催場所とは別の場所にいる委員及び
専門委員に対し、情報通信機器を活用して会議に出席させることができる。
(公表等)
第2条 会議終了後、議長又は議長の指名する者が、必要に応じて記者会見を行い、議
事内容を説明することとする。
2 議長は、会議終了後速やかに議事録を作成し、公表するものとする。
3 議長は、会議終了後速やかに会議の資料を公表する。
4 議長は、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、議事録を
会議の決定を経て非公表とし、又は会議の資料を非公表とすることができる。
一 率直な意見交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認めら
れる場合
二 不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあると認められる場合
三 その他中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある等相当の理由があると認め
られる場合
5 第1項から第3項までに規定する記者会見の内容、議事録及び資料については、内
閣府ホームページに掲載することにより広く国民が入手可能となるよう配慮するもの
とする。
(意見の陳述等)
第3条 議長は、必要と認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、そ
の説明又は意見の陳述を求めることができる。
(利害関係を有する委員等)
第4条 委員及び専門委員は、自らについて、会議に付議される事項に関し、直接の利
害関係を有する場合その他の調査審議の公正性に疑いを生じさせるおそれがある事情
があると思料するときは、議長に対して、その旨を申し出るものとする。
2 議長は、会議に付議される事項に関し、直接の利害関係を有する場合その他の調査
審議の公正性に疑いを生じさせるおそれがある事情がある委員及び専門委員を、審議
及び議決に参加させないことができる。
(書面による議事)
第5条 議長は、やむを得ない事由により会議を開く余裕のない場合においては、事案
規制改革推進会議運営規則
規制改革推進会議令(平成 28 年政令第 303 号)第9条の規定に基づき、規制改革推進
会議運営規則を次のように定める。
平成 28 年9月 12 日制定
令和元年 10 月 31 日全部改正
令和2年 10 月5日一部改正
規制改革推進会議議長
(会議の招集)
第1条 会議は、議長が招集する。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議の開催場所とは別の場所にいる委員及び
専門委員に対し、情報通信機器を活用して会議に出席させることができる。
(公表等)
第2条 会議終了後、議長又は議長の指名する者が、必要に応じて記者会見を行い、議
事内容を説明することとする。
2 議長は、会議終了後速やかに議事録を作成し、公表するものとする。
3 議長は、会議終了後速やかに会議の資料を公表する。
4 議長は、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、議事録を
会議の決定を経て非公表とし、又は会議の資料を非公表とすることができる。
一 率直な意見交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認めら
れる場合
二 不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあると認められる場合
三 その他中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある等相当の理由があると認め
られる場合
5 第1項から第3項までに規定する記者会見の内容、議事録及び資料については、内
閣府ホームページに掲載することにより広く国民が入手可能となるよう配慮するもの
とする。
(意見の陳述等)
第3条 議長は、必要と認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、そ
の説明又は意見の陳述を求めることができる。
(利害関係を有する委員等)
第4条 委員及び専門委員は、自らについて、会議に付議される事項に関し、直接の利
害関係を有する場合その他の調査審議の公正性に疑いを生じさせるおそれがある事情
があると思料するときは、議長に対して、その旨を申し出るものとする。
2 議長は、会議に付議される事項に関し、直接の利害関係を有する場合その他の調査
審議の公正性に疑いを生じさせるおそれがある事情がある委員及び専門委員を、審議
及び議決に参加させないことができる。
(書面による議事)
第5条 議長は、やむを得ない事由により会議を開く余裕のない場合においては、事案