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資料1 医療DX推進本部の設置について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/iryou_dx_suishin/dai1/gijisidai.html |
出典情報 | 医療DX推進本部(第1回 10/12)《内閣官房》 |
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資料1
医療DX推進本部の設置について
令和4年10月11日
閣議決定
1 医療分野でのDX(デジタルトランスフォーメーション)を通じたサービスの効率化・質の向上を実現することにより、国民の保健医療の向上を図るとともに、最適な医療を実現するための基盤整備を推進するため、関連する施策の進捗状況等を共有・検証すること等を目的として、内閣に、医療DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
2 本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
本部長 内閣総理大臣
本部長代理 内閣官房長官
厚生労働大臣
デジタル大臣
本部員
総務大臣
経済産業大臣
3 関係行政機関相互の機動的な連携を図るため、医療DX推進本部幹事会(以下「幹事会」という。)を開催する。幹事会の構成員は、関係行政機関の職員で本部長の指定する官職にある者とする。
4 本部の庶務は、厚生労働省、デジタル庁等関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。
5 前各項に掲げるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。
医療DX推進本部の設置について
令和4年10月11日
閣議決定
1 医療分野でのDX(デジタルトランスフォーメーション)を通じたサービスの効率化・質の向上を実現することにより、国民の保健医療の向上を図るとともに、最適な医療を実現するための基盤整備を推進するため、関連する施策の進捗状況等を共有・検証すること等を目的として、内閣に、医療DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
2 本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
本部長 内閣総理大臣
本部長代理 内閣官房長官
厚生労働大臣
デジタル大臣
本部員
総務大臣
経済産業大臣
3 関係行政機関相互の機動的な連携を図るため、医療DX推進本部幹事会(以下「幹事会」という。)を開催する。幹事会の構成員は、関係行政機関の職員で本部長の指定する官職にある者とする。
4 本部の庶務は、厚生労働省、デジタル庁等関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。
5 前各項に掲げるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。