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遺伝子治療等臨床研究に関する指針の一部を改正する件(概要) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28635.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第81回 10/19)《厚生労働省》 |
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3.経過措置
現行指針の規定により実施中の研究については、個人情報保護関連法令及びガイドライ
ンの規定が遵守される場合に限り、なお従前の例によることができることとする。
4.その他
その他所要の改正を行う。
Ⅲ.根拠規定
行政手続法(平成5年法律第88号)第36条
Ⅳ.施行期日等
公布日 :令和5年1~2月(予定)
施行期日:令和5年4月1日(予定)
現行指針の規定により実施中の研究については、個人情報保護関連法令及びガイドライ
ンの規定が遵守される場合に限り、なお従前の例によることができることとする。
4.その他
その他所要の改正を行う。
Ⅲ.根拠規定
行政手続法(平成5年法律第88号)第36条
Ⅳ.施行期日等
公布日 :令和5年1~2月(予定)
施行期日:令和5年4月1日(予定)