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資料1 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会開催要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28562.html
出典情報 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第1回 10/19)《厚生労働省》
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令和4年 10 月 19 日

第1回 医療法人の経営情報のデータ
ベースの在り方に関する検討会

資料1

医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会
開催要綱
1.目的、検討内容
医療法人について、以下の政府方針等を踏まえてその経営情報を把握し、政策に活用す
るためのデータベースの構築に向けて、
①報告を求める対象医療法人と経営情報の内容等、
②活用・公表の在り方、並びに、
③活用・公表する際の情報の範囲等
④その他医療法人の経営情報のデータベースに関する必要な事項
について検討を行う。
○「経済財政運営と改革の基本方針 2021」
(令和3年6月 18 日閣議決定)
医療法人の事業報告書等をアップロードで届出・公表する全国的な電子開示システムを早急に整え、感染症による医
療機関への影響等を早期に分析できる体制を整備する。
○ 公的価格評価検討委員会「公的価格に関する今後の処遇改善の基本的考え方及び処遇改善の方向性の中間整理」
(令和
3年 12 月 21 日)
今後は、更なる財政措置を講じる前に、医療や介護、保育・幼児教育などの分野において、国民の保険料や税金が効
率的に使用され、一部の職種や事業者だけでなく、現場で働く方々に広く行き渡るようになっているかどうか、費用の
使途の見える化を通じた透明性の向上が必要である。
○「新経済・財政再生計画 改革工程表 2021」(令和3年 12 月 23 日経済財政諮問会議)
アップロードで届出・公表する全国的な電子開示システムを早急に整える。
○「歴史の転換点における財政運営」
(令和4年5月 25 日財政制度等審議会)
・ 医療機関の経営状況を迅速かつ広範に把握できないことが、財政支援が過大となる一因であることを踏まえれば、
この「見える化」の仕組みを構築すべきである。社会福祉法人のWAM NET(社会福祉法人の財務諸表等電子開
示システム)を参考として、社会福祉法に準じた必要な法制上の措置を講じた上で、医療法人の事業報告書等をアッ
プロードで届出・公表し、一覧性があり、かつ誰もがアクセス可能な全国ベースの電子開示システムを早急に整える
べきである。
・ その際、損益状況の施設別区分、収益の入院診療・外来診療区分、費用の主要費目区分など事業報告書等の内容の
充実や「病床機能報告」等との連動のための医療機関のコード管理など事業報告書等の政策利用効果の向上を図ること
も求められる。
○ 全世代型社会保障構築会議 議論の中間整理(令和4年5月 17 日)
看護、介護、保育などの現場で働く人の処遇改善を進めるに際して事業報告書等を活用した費用の見える化などの促
進策のパッケージも進めるべきである。
○ 経済財政運営と改革の基本方針 2022(令和4年6月7日閣議決定)
経営実態の透明化の観点から、医療法人・介護サービス事業者の経営状況に関する全国的な電子開示システム等を整
備する(※)とともに、処遇改善を進めるに際して費用の見える化などの促進策を講ずる。
(※)その際、補助金等について事業収益と分けるなど見える化できる内容の充実も検討。

2.構成員
(1)構成員は、別紙のとおりとする。
(2)座長は座長代理を指名することができる。
3.運営等
(1) 本検討会は、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2) 本検討会においては、必要に応じ、
(1)の構成員以外の学識経験者及び実務経験者
等の出席を求めることができる。
(3) 検討会は原則として公開するとともに、議事録を作成し、公表する。
(4) 本検討会の庶務は医政局医療経営支援課が行う。
(5) この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し、必要な事項は、会議にお
いて定める。