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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000601691.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(2/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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令 和 2 年 2 月 18日

各都道府県介護保険担当主管部(局)

御中

厚生労働省老健局老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

今般のコロナウイルスへの対応のため、介護保険施設や病院等において、入所
者等との面会を禁止する等の措置がとられる場合があります。
これにより、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合、
当該被保険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間については、従来の期間に
新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとします。
ついては、本件事務連絡について、管内の市町村に周知をお願いします。

厚生労働省老健局老人保健課介護認定係
担当者:佐々木、小林
TEL 03-5253-1111(内線 3945)
FAX 03-3595-4010
電子メール roukenkanintei@mhlw.go.jp