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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000619854.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(4/7付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和2年4月7日

各都道府県介護保険担当主管部(局)

御中

厚生労働省老健局老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」
(令和2年2月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)において、介護保険
施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられることに
より、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合、当該被保
険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間については、従来の期間に新たに12
ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることをお示ししたところ
です。
今般、当該被保険者以外の全ての被保険者について、新型コロナウイルス感染
症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合においては、要介護認定及
び要支援認定の有効期間を、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が
定める期間を合算できることとします。
ついては、本件事務連絡について、管内の市町村に周知をお願いします。

厚生労働省老健局老人保健課介護認定係
担当者:鶴澤、島田
TEL 03-5253-1111(内線 3944,3945)
FAX 03-3595-4010
電子メール roukenkanintei@mhlw.go.jp