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介護保険最新情報vol.1106(新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(10/14付 事務連絡) |
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認定を行うことは重要であり、臨時的な取扱いを複数回適用することで、長期
間にわたって被保険者の心身の状況等を適正に把握・評価することができない
事態が懸念されます。
また、臨時的な取扱いが終了した直後の1年間は処理すべき更新申請の件数
が増大し、市町村における事務量も集中的に増大することが予想されることか
ら、可能な限り通常の取扱いに基づき更新認定を実施していくことが必要です。
このため、臨時的な取扱いについては、原則として、有効期間満了日が令和
5年3月 31 日までの被保険者に限り、適用できることとします。令和5年4
月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認
定を実施していただくようお願いいたします。
ただし、各市町村の判断により、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日
までに有効期間満了日を迎える被保険者について、臨時的な取扱いを適用する
ことは差し支えありません。
以上
(本件担当)
厚生労働省老健局老人保健課介護認定係
TEL:03-5253-1111(内線 3944、3945)
Mail:roukenkanintei@mhlw.go.jp
間にわたって被保険者の心身の状況等を適正に把握・評価することができない
事態が懸念されます。
また、臨時的な取扱いが終了した直後の1年間は処理すべき更新申請の件数
が増大し、市町村における事務量も集中的に増大することが予想されることか
ら、可能な限り通常の取扱いに基づき更新認定を実施していくことが必要です。
このため、臨時的な取扱いについては、原則として、有効期間満了日が令和
5年3月 31 日までの被保険者に限り、適用できることとします。令和5年4
月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認
定を実施していただくようお願いいたします。
ただし、各市町村の判断により、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日
までに有効期間満了日を迎える被保険者について、臨時的な取扱いを適用する
ことは差し支えありません。
以上
(本件担当)
厚生労働省老健局老人保健課介護認定係
TEL:03-5253-1111(内線 3944、3945)
Mail:roukenkanintei@mhlw.go.jp