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資料2 「予防接種法施行規則の一部を改正する省令案」について(諮問) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00053.html
出典情報 第87回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第16回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)《厚生労働省》
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第一

予防接種法施行規則の一部を改正する省令案要綱
予防接種法施行規則の一部改正

予防接種法附則第七条第二項の規定により適用する同法第十二条第一項に規定する新型コロナウイルス

感染症に係る予防接種を受けたことによるものと疑われる症状の報告の対象となる症状として、接種から

施行期日

七日以内に確認された熱性けいれんを加えること。
第二

この省令は、公布の日から施行するものとすること。