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資料2-3 紹介受診重点医療機関に関する広告規制、医療機能情報提供制度の改正について(医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会における検討状況) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00023.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第85回 1/31)《厚生労働省》 |
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医療機能情報提供制度の報告項目の見直し(案)
第19回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会
令和4年1月13日
資料
(一部改変)
○ 医療法施行規則(昭和33年厚生省令第50号)
別表第一(第一条の二の二関係)
第一 管理、運営及びサービス等に関する事項
一 ~ 三(略)
四 費用負担等
イ 共通事項(略)
(1) 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院等の種類として厚生労働大臣が定めるもの
○ 医療法施行規則別表第一の規定に基づく厚生労働大臣が定める事項
(平成19年厚生労働省告示第53号)
改正案
現行
第七条 規則別表第一第一の項第四号イ(1)に規定 第七条 規則別表第一第一の項第四号イ(1)に規定
する厚生労働大臣の定める種類は、次のとおりとする。ただ する厚生労働大臣の定める種類は、次のとおりとする。ただ
し、病院については第四十一号、第四十二号及び第五十 し、病院については第四十一号及び第四十二号に掲げる
四号に掲げるものを除き、診療所については第一号から第 ものを除き、診療所については第一号から第七号まで、第
七号まで、第九号から第十三号まで、第十五号から十九 九号から第十三号まで、第十五号から十九号まで、第二
号まで、第二十一号、第二十二号、第三十二号、第三 十一号、第二十二号、第三十二号、第三十三号、第四
十三号、第四十一号、第四十六号、第四十九号、第五 十一号、第四十六号、第四十九号、第五十号及び第五
十号、第五十二号及び第五十四号に掲げるものに限り、 十二号に掲げるものに限り、歯科診療所については第一
歯科診療所については第一号から第六号まで、第十号、 号から第六号まで、第十号、第十一号、第十五号、第十
第十一号、第十五号、第十六号、第十八号、第十九号、 六号、第十八号、第十九号、第三十一号から第三十三
第三十一号から第三十三号まで、第四十二号、第四十 号まで、第四十二号、第四十六号、第五十号及び第五
六号、第五十号、第五十二号及び第五十四号に掲げる 十二号に掲げるものに限り、助産所については第四十九
ものに限り、助産所については第四十九号に掲げるものに 号に掲げるものに限る。
限る。
一~五十二(略)
一~五十二(略)
五十三 紹介受診重点病院
(新設)
五十四 紹介受診重点診療所
※なお、報告を受ける都道府県のシステム改修のため、必要な経過措置期間を検討する。4
第19回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会
令和4年1月13日
資料
(一部改変)
○ 医療法施行規則(昭和33年厚生省令第50号)
別表第一(第一条の二の二関係)
第一 管理、運営及びサービス等に関する事項
一 ~ 三(略)
四 費用負担等
イ 共通事項(略)
(1) 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院等の種類として厚生労働大臣が定めるもの
○ 医療法施行規則別表第一の規定に基づく厚生労働大臣が定める事項
(平成19年厚生労働省告示第53号)
改正案
現行
第七条 規則別表第一第一の項第四号イ(1)に規定 第七条 規則別表第一第一の項第四号イ(1)に規定
する厚生労働大臣の定める種類は、次のとおりとする。ただ する厚生労働大臣の定める種類は、次のとおりとする。ただ
し、病院については第四十一号、第四十二号及び第五十 し、病院については第四十一号及び第四十二号に掲げる
四号に掲げるものを除き、診療所については第一号から第 ものを除き、診療所については第一号から第七号まで、第
七号まで、第九号から第十三号まで、第十五号から十九 九号から第十三号まで、第十五号から十九号まで、第二
号まで、第二十一号、第二十二号、第三十二号、第三 十一号、第二十二号、第三十二号、第三十三号、第四
十三号、第四十一号、第四十六号、第四十九号、第五 十一号、第四十六号、第四十九号、第五十号及び第五
十号、第五十二号及び第五十四号に掲げるものに限り、 十二号に掲げるものに限り、歯科診療所については第一
歯科診療所については第一号から第六号まで、第十号、 号から第六号まで、第十号、第十一号、第十五号、第十
第十一号、第十五号、第十六号、第十八号、第十九号、 六号、第十八号、第十九号、第三十一号から第三十三
第三十一号から第三十三号まで、第四十二号、第四十 号まで、第四十二号、第四十六号、第五十号及び第五
六号、第五十号、第五十二号及び第五十四号に掲げる 十二号に掲げるものに限り、助産所については第四十九
ものに限り、助産所については第四十九号に掲げるものに 号に掲げるものに限る。
限る。
一~五十二(略)
一~五十二(略)
五十三 紹介受診重点病院
(新設)
五十四 紹介受診重点診療所
※なお、報告を受ける都道府県のシステム改修のため、必要な経過措置期間を検討する。4