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【資料1ー1】 令和5年度の献血の推進に関する計画(案)について(概要) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28136.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会献血推進調査会(令和4年度第3回 10/25)《厚生労働省》 |
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(参考)
安 全 な 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 31年 法 律 第 160号 )( 抄 )
(基 本 方 針 )
第九条
厚生労働大臣は、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための
基 本 的 な 方 針 (以 下 「 基 本 方 針 」 と い う 。 )を 定 め る も の と す る 。
2
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的な方向
二
血 液 製 剤 (用 法 、 効 能 及 び 効 果 に つ い て 血 液 製 剤 と 代 替 性 の あ る 医 薬 品 又 は 再
生医療等製品であつて、厚生労働省令で定めるものを含む。第八号において同
じ 。 )に つ い て の 中 期 的 な 需 給 の 見 通 し
三
血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項
四
献血の推進に関する事項
五
血液製剤の製造及び供給に関する事項
六
血液製剤の安全性の向上に関する事項
七
血液製剤の適正な使用に関する事項
八
その他献血及び血液製剤に関する重要事項
3
厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必要があると
認めるときは、これを変更するものとする。
4
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらか
じめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとする。
5
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ
を公表するものとする。
(献 血 推 進 計 画 )
第十条
厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の献血の推進に関する
計 画 (以 下 「 献 血 推 進 計 画 」 と い う 。 )を 定 め 、 都 道 府 県 に そ の 写 し を 送 付 す る も
のとする。
2
献血推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
当該年度に献血により確保すべき血液の目標量
二
献血に関する普及啓発その他の前号の目標量を確保するために必要な措置に関
する事項
三
3
その他献血の推進に関する重要事項
採 血 事 業 者 及 び 血 液 製 剤 (厚 生 労 働 省 令 で 定 め る も の に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い
て 同 じ 。 )の 製 造 販 売 業 者 は 、 献 血 推 進 計 画 の 作 成 に 資 す る た め 、 毎 年 度 、 翌 年 度
において献血により受け入れることが可能であると見込まれる血液の量、供給する
と見込まれる血液製剤の量その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届
け出なければならない。
4
前条第四項及び第五項の規定は、献血推進計画について準用する。
安 全 な 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 31年 法 律 第 160号 )( 抄 )
(基 本 方 針 )
第九条
厚生労働大臣は、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための
基 本 的 な 方 針 (以 下 「 基 本 方 針 」 と い う 。 )を 定 め る も の と す る 。
2
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的な方向
二
血 液 製 剤 (用 法 、 効 能 及 び 効 果 に つ い て 血 液 製 剤 と 代 替 性 の あ る 医 薬 品 又 は 再
生医療等製品であつて、厚生労働省令で定めるものを含む。第八号において同
じ 。 )に つ い て の 中 期 的 な 需 給 の 見 通 し
三
血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項
四
献血の推進に関する事項
五
血液製剤の製造及び供給に関する事項
六
血液製剤の安全性の向上に関する事項
七
血液製剤の適正な使用に関する事項
八
その他献血及び血液製剤に関する重要事項
3
厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必要があると
認めるときは、これを変更するものとする。
4
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらか
じめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとする。
5
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ
を公表するものとする。
(献 血 推 進 計 画 )
第十条
厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の献血の推進に関する
計 画 (以 下 「 献 血 推 進 計 画 」 と い う 。 )を 定 め 、 都 道 府 県 に そ の 写 し を 送 付 す る も
のとする。
2
献血推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
当該年度に献血により確保すべき血液の目標量
二
献血に関する普及啓発その他の前号の目標量を確保するために必要な措置に関
する事項
三
3
その他献血の推進に関する重要事項
採 血 事 業 者 及 び 血 液 製 剤 (厚 生 労 働 省 令 で 定 め る も の に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い
て 同 じ 。 )の 製 造 販 売 業 者 は 、 献 血 推 進 計 画 の 作 成 に 資 す る た め 、 毎 年 度 、 翌 年 度
において献血により受け入れることが可能であると見込まれる血液の量、供給する
と見込まれる血液製剤の量その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届
け出なければならない。
4
前条第四項及び第五項の規定は、献血推進計画について準用する。