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【資料1-3】 (新旧)令和5年度の献血の推進に関する計画 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28136.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会献血推進調査会(令和4年度第3回 10/25)《厚生労働省》 |
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令和5年度献血推進計画(案)
令和4年度献血推進計画
いれば、いずれの採血も安全であることについて十分な
説明を行い、献血者の意思を可能な限り尊重した上で、
採血区分を決定する。(なお、採血事業者が献血者に対
し、医療需要に応じた採血区分の採血への協力を求める
ことは可能である。)
(略)
2 輸血用血液製剤の在庫水準の常時把握と不足時の的確な対応
・ 国、都道府県及び採血事業者は、製造販売業者等の保有す
る輸血用血液製剤(特に有効期間の短い血小板製剤と赤血球
製剤)の在庫水準を常時把握し、在庫が不足する場合又は不
足が予測される場合には、その供給に支障を来す危険性を勘
案し、国の献血推進本部設置要綱(平成 17 年4月1日決定)
及び採血事業者が策定した対応マニュアルに基づき、早急に
所要の対策を講ずる。
(略)
3
10
災害時等における献血の確保
・ 国、都道府県、市町村及び採血事業者は、災害時等におい
て医療需要に応じた必要な血液量を確保できるよう、様々な
広報手段を用いて、献血への協力を呼びかける。その際、採
血事業者は、被害状況等の情報収集を行ったうえで、献血の
受入れの可否について判断するなど、献血者の安全に十分に
配慮する。
・ 採血事業者は、あらかじめ災害時等に備えて、関係者との
通信手段の確保、広域的な需給調整の対応を含む事業継続計
画を定める。国、都道府県及び市町村は、広域的な需給調整
を行う際など、採血事業者の取組を支援する。
令和4年度献血推進計画
いれば、いずれの採血も安全であることについて十分な
説明を行い、献血者の意思を可能な限り尊重した上で、
採血区分を決定する。(なお、採血事業者が献血者に対
し、医療需要に応じた採血区分の採血への協力を求める
ことは可能である。)
(略)
2 輸血用血液製剤の在庫水準の常時把握と不足時の的確な対応
・ 国、都道府県及び採血事業者は、製造販売業者等の保有す
る輸血用血液製剤(特に有効期間の短い血小板製剤と赤血球
製剤)の在庫水準を常時把握し、在庫が不足する場合又は不
足が予測される場合には、その供給に支障を来す危険性を勘
案し、国の献血推進本部設置要綱(平成 17 年4月1日決定)
及び採血事業者が策定した対応マニュアルに基づき、早急に
所要の対策を講ずる。
(略)
3
10
災害時等における献血の確保
・ 国、都道府県、市町村及び採血事業者は、災害時等におい
て医療需要に応じた必要な血液量を確保できるよう、様々な
広報手段を用いて、献血への協力を呼びかける。その際、採
血事業者は、被害状況等の情報収集を行ったうえで、献血の
受入れの可否について判断するなど、献血者の安全に十分に
配慮する。
・ 採血事業者は、あらかじめ災害時等に備えて、関係者との
通信手段の確保、広域的な需給調整の対応を含む事業継続計
画を定める。国、都道府県及び市町村は、広域的な需給調整
を行う際など、採血事業者の取組を支援する。