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参考資料4-1 (令和3年8月23日薬生発0823第9号)新興・再興感染症(新型コロナウイルス感染症)の既感染者に対する健康診断・問診等について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28731.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和4年度第3回 10/25)《厚生労働省》 |
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記
第1 健康診断及び問診等の方法について
血液法第 25 条第1項及び規則第 14 条第1項に基づく健康診断並びに基準第2の
1(1)及び2(1)に規定する問診等のうち、新型コロナウイルス既感染者に対
して追加で実施する問診等については、以下の方法によること。
1 献血者等の保護の観点から実施する問診
新型コロナウイルス感染症の症状消失後(無症状の場合にあっては陽性確定に係
る検体採取後)4週間が経過していること。なお、
「症状消失」とは、
「感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症
患者の退院及び就業制限の取扱いについて」
(令和2年2月3日付け健感発 0203 第
3号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)の「第 1 退院に関する基準」を満たす
状態をいうこと。
また、献血希望者の後遺症の有無及びその内容を確認すること。
2 その他必要な診察
動脈血酸素飽和度測定を必要に応じて医師の判断の下で実施すること。
第2 採血が健康上有害であると認められる者の基準
血液法第 25 条第1項及び規則第 14 条第1項に基づく健康診断の結果、採血が適
当でないと判定された者
第3 既存の通知の廃止について
本通知の適用に伴い、次に掲げる通知は廃止する。
重症急性呼吸器症候群(SARS)に関するWHO勧告に基づく対応について(平
成 15 年5月 20 日付け医薬血発第 0520006 号厚生労働省医薬局血液対策課長通知)
第4 その他
本通知は、令和3年9月8日から適用する。
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第1 健康診断及び問診等の方法について
血液法第 25 条第1項及び規則第 14 条第1項に基づく健康診断並びに基準第2の
1(1)及び2(1)に規定する問診等のうち、新型コロナウイルス既感染者に対
して追加で実施する問診等については、以下の方法によること。
1 献血者等の保護の観点から実施する問診
新型コロナウイルス感染症の症状消失後(無症状の場合にあっては陽性確定に係
る検体採取後)4週間が経過していること。なお、
「症状消失」とは、
「感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症
患者の退院及び就業制限の取扱いについて」
(令和2年2月3日付け健感発 0203 第
3号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)の「第 1 退院に関する基準」を満たす
状態をいうこと。
また、献血希望者の後遺症の有無及びその内容を確認すること。
2 その他必要な診察
動脈血酸素飽和度測定を必要に応じて医師の判断の下で実施すること。
第2 採血が健康上有害であると認められる者の基準
血液法第 25 条第1項及び規則第 14 条第1項に基づく健康診断の結果、採血が適
当でないと判定された者
第3 既存の通知の廃止について
本通知の適用に伴い、次に掲げる通知は廃止する。
重症急性呼吸器症候群(SARS)に関するWHO勧告に基づく対応について(平
成 15 年5月 20 日付け医薬血発第 0520006 号厚生労働省医薬局血液対策課長通知)
第4 その他
本通知は、令和3年9月8日から適用する。
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