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参考資料4-3 新型コロナウイルス既感染者の受け入れについて(令和4年9月30日開催 大隈班会議資料) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28731.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和4年度第3回 10/25)《厚生労働省》
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新型コロナ既感染者の献⾎受け⼊れ基準
令和3年8⽉23⽇薬⽣発0823第8号厚⽣労働省医薬・⽣活衛⽣局⻑通知
「新興・再興感染症(新型コロナウイルス感染症)の既感染者に対する安全な⾎液製剤の安定供給の確保等に
関する法律第25 条に基づく健康診断並びに⽣物由来原料基準第2の1(1)及び2(1)に規定する問診
等について」
健康診断及び問診等の⽅法について
⾎液法第25条第1項及び規則第14条第1項に基づく健康診断並びに基準第2の1(1)及び2(1)に
規定する問診等のうち、新型コロナウイルス既感染者に対して追加で実施する問診等については、以下の⽅法によ
ること。
1 献⾎者等の保護の観点から実施する問診
新型コロナウイルス感染症の症状消失後(無症状の場合にあっては陽性確定に係る検体採取後)4週間が経
過していること。なお、「症状消失」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新
型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて」(令和2年2⽉3⽇付け健感発0203第
3号厚⽣労働省健康局結核感染症課⻑通知)の「第1 退院に関する基準」を満たす状態をいうこと。
また、献⾎希望者の後遺症の有無及びその内容を確認すること。
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