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参考資料4-17 (令和4年3月30日薬生発0330第2号)健康診断・問診等通知の一部改正について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28731.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和4年度第3回 10/25)《厚生労働省》
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令和4年度第3回安全技術調査会

参考資料4-17

薬 生 発 0330 第 2 号
令 和 4 年 3 月 30 日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局長
( 公 印 省 略 )

「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第 25 条に基づく
健康診断並びに生物由来原料基準第2の1(1)及び2(1)に規
定する問診等について」の一部改正について

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160 号。以下
「血液法」という。
)第 25 条及び安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施
行規則(昭和 31 年厚生省令第 22 号。以下「規則」という。
)第 14 条に基づく健康診
断並びに生物由来原料基準(平成 15 年厚生労働省告示第 210 号。以下「基準」とい
う。
)第2の1(1)及び2(1)に規定する問診等の方法等については、献血者等の
安全対策及び血液製剤の安全性の向上を目的に、「安全な血液製剤の安定供給の確保
等に関する法律第 25 条に基づく健康診断並びに生物由来原料基準第2の1(1)及び
2(1)に規定する問診等について」
(令和2年8月 27 日付け薬生発 0827 第 7 号厚生
労働省医薬・生活衛生局長通知)において示してきたところです。
今般、新型コロナウイルス感染症に関する知見が集積されてきたこと、ウイルスベ
クターワクチンが新型コロナウイルスに対するワクチンとして承認され、予防接種が
開始されたこと等を踏まえ、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第 25
条に基づく健康診断並びに生物由来原料基準第2の1(1)及び2(1)に規定する
問診等について」の一部を改正し、別紙のとおりとしたので、貴職におかれては、下
記に御留意の上、貴管内日本赤十字血液センターに対し、周知徹底をお願いします。

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