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母子保健法施行規則の一部を改正する省令案について(概要) (1 ページ)
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出典情報 | 母子保健法施行規則の一部を改正する省令案について(10/24)《厚生労働省》 |
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母子保健法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
令和4年 10 月 24 日
厚生労働省子ども家庭局母子保健課
1
○
改正の趣旨
母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)第 16 条第1項に基づき、市町村は妊娠の
届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないこととされており、
同条第3項に基づき、母子保健法施行規則(昭和 40 年厚生省令第 55 号)第7条に
おいて母子健康手帳の様式が定められている。
○
今般、令和4年5月から厚生労働省子ども家庭局長の下で開催している「母子健
康手帳、母子保健情報等に関する検討会」において、近年の社会変化及び母子保健
の変化等を踏まえた母子健康手帳の在り方等について議論され、中間報告書が取り
まとめられたところ。
○
同報告書を踏まえ、母子健康手帳の様式に係る所要の改正を行う。
2
○
改正の内容
母子保健法施行規則第7条各号に列記する事項について、妊産婦の健康管理や乳
幼児の養育についての相談窓口に関する情報を追加する。
○
同令様式第3号(母子健康手帳の様式)について、下記の改正を行う。
(1) 産後ケア事業及び地域の子育てに関する相談機関(子育て世代包括支援セン
ター等)に関する記録欄を追加するとともに、悩みがある場合には相談を促す
記載や、「検査の記録」欄に精密検査等を促す趣旨の記載を追記する。
(2)
父親の育児参画促進等の観点から、父親や周囲の方が記載する欄を増やす。
また、家族の多様性を踏まえ、「両親」の記載を「保護者」に改める。
(3) その他所要の改正を行う。
○
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙について
は、当分の間、これを取り繕って使用することができるとする経過措置を設ける。
3
根拠条項
母子保健法第 16 条第3項
4
施行期日等
公 布 日:令和4年 12 月下旬(予定)
施行期日:令和5年4月1日(予定)
令和4年 10 月 24 日
厚生労働省子ども家庭局母子保健課
1
○
改正の趣旨
母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)第 16 条第1項に基づき、市町村は妊娠の
届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないこととされており、
同条第3項に基づき、母子保健法施行規則(昭和 40 年厚生省令第 55 号)第7条に
おいて母子健康手帳の様式が定められている。
○
今般、令和4年5月から厚生労働省子ども家庭局長の下で開催している「母子健
康手帳、母子保健情報等に関する検討会」において、近年の社会変化及び母子保健
の変化等を踏まえた母子健康手帳の在り方等について議論され、中間報告書が取り
まとめられたところ。
○
同報告書を踏まえ、母子健康手帳の様式に係る所要の改正を行う。
2
○
改正の内容
母子保健法施行規則第7条各号に列記する事項について、妊産婦の健康管理や乳
幼児の養育についての相談窓口に関する情報を追加する。
○
同令様式第3号(母子健康手帳の様式)について、下記の改正を行う。
(1) 産後ケア事業及び地域の子育てに関する相談機関(子育て世代包括支援セン
ター等)に関する記録欄を追加するとともに、悩みがある場合には相談を促す
記載や、「検査の記録」欄に精密検査等を促す趣旨の記載を追記する。
(2)
父親の育児参画促進等の観点から、父親や周囲の方が記載する欄を増やす。
また、家族の多様性を踏まえ、「両親」の記載を「保護者」に改める。
(3) その他所要の改正を行う。
○
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙について
は、当分の間、これを取り繕って使用することができるとする経過措置を設ける。
3
根拠条項
母子保健法第 16 条第3項
4
施行期日等
公 布 日:令和4年 12 月下旬(予定)
施行期日:令和5年4月1日(予定)