よむ、つかう、まなぶ。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の 臨時的な取扱いについて(その79) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001005681.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)(10/26付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」
(令和2年4月8日厚生労働
省保険局医療課事務連絡)の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250 点)を算定で
きるとされているが、令和4年4月1日以降の取扱いについてどのように考えればよいか。
(答)令和4年7月 31 日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができる。
問3 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(その 77)」(令和4年9月 27 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問2に
おいて、令和4年 10 月 31 日までの間算定できることとされている電話や情報
通信機器による療養上の管理に係る点数(147 点)に関して、令和4年 11 月1日
以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答)従前の当該加算の算定要件を満たしていることに加え、電話や情報通信機器
を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行うことが可能である旨を自
院や自治体のホームページ等で公表しており、かつ、季節性インフルエンザに
対応する体制を有している保険医療機関であって、以下のいずれかに該当する
場合に限り、令和5年3月 31 日までの間は、一連の診療において初回の電話等
診療に限り、当該加算を算定することができる。
① 令和4年 11 月1日以降、12 月 31 日までに、新たに、電話や情報通信機器
を用いた新型コロナウイルス感染症の診療を開始した保険医療機関である場
合。
② 令和4年 10 月 31 日以前から電話や情報通信機器を用いた新型コロナウイル
ス感染症の診療を行っていた保険医療機関であって、
・ 1週間に8枠以上、かつ
・ 当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間又は土曜日若しくは休
日の3時間以上
電話や情報通信機器を用いた新型コロナウイルス感染症の診療を行うことが
可能な体制を有している場合。
なお、「1週間に8枠以上」とは、問1④と同様である。
<参考>
○「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 77)」
(令和4年9
月 27 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)
(抄)
問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 72)」(令
和4年7月 22 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問2において、令和4年9月 30 日まで
の間算定できることとされている電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147 点)
に関して、令和4年 10 月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答)令和4年 10 月 31 日までの間は、引き続き、当該点数を算定することができる。
(令和2年4月8日厚生労働
省保険局医療課事務連絡)の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250 点)を算定で
きるとされているが、令和4年4月1日以降の取扱いについてどのように考えればよいか。
(答)令和4年7月 31 日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができる。
問3 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(その 77)」(令和4年9月 27 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問2に
おいて、令和4年 10 月 31 日までの間算定できることとされている電話や情報
通信機器による療養上の管理に係る点数(147 点)に関して、令和4年 11 月1日
以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答)従前の当該加算の算定要件を満たしていることに加え、電話や情報通信機器
を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行うことが可能である旨を自
院や自治体のホームページ等で公表しており、かつ、季節性インフルエンザに
対応する体制を有している保険医療機関であって、以下のいずれかに該当する
場合に限り、令和5年3月 31 日までの間は、一連の診療において初回の電話等
診療に限り、当該加算を算定することができる。
① 令和4年 11 月1日以降、12 月 31 日までに、新たに、電話や情報通信機器
を用いた新型コロナウイルス感染症の診療を開始した保険医療機関である場
合。
② 令和4年 10 月 31 日以前から電話や情報通信機器を用いた新型コロナウイル
ス感染症の診療を行っていた保険医療機関であって、
・ 1週間に8枠以上、かつ
・ 当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間又は土曜日若しくは休
日の3時間以上
電話や情報通信機器を用いた新型コロナウイルス感染症の診療を行うことが
可能な体制を有している場合。
なお、「1週間に8枠以上」とは、問1④と同様である。
<参考>
○「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 77)」
(令和4年9
月 27 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)
(抄)
問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 72)」(令
和4年7月 22 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問2において、令和4年9月 30 日まで
の間算定できることとされている電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147 点)
に関して、令和4年 10 月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答)令和4年 10 月 31 日までの間は、引き続き、当該点数を算定することができる。