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濵田委員 提出資料 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28740.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第100回 10/31)《厚生労働省》
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令和4年 10 月 31 日
社会保障審議会介護保険部会
部会長 菊池 馨実 様
一般社団法人日本介護支援専門員協会
一般社団法人全国コープ福祉事業連帯機構
一般社団法人
『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会
一般社団法人日本在宅介護協会
認定特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会
JA 高齢者福祉ネットワーク
(順不同)

居宅介護支援費、介護予防支援費における現行給付の維持継続について
(要望)
居宅介護支援に係る保険給付については、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営
に関する基準について」(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通
知)において、「介護保険制度においては、要介護者である利用者に対し、個々の解決す
べき課題、その心身の状況や置かれている環境等に応じて保健・医療・福祉にわたる指定
居宅サービス等が、多様なサービス提供主体により総合的かつ効率的に提供されるよう、
居宅介護支援を保険給付の対象として位置づけたものであり、その重要性に鑑み、保険給
付率についても特に10割としているところである。」とされています。
居宅介護支援を10割給付としている所以である「要介護者である利用者に対し、個々の
解決すべき課題、その心身の状況や置かれている環境等に応じて保健・医療・福祉にわた
る指定居宅サービス等が、多様なサービス提供主体により総合的かつ効率的に提供される」
ことの重要性は、今日の利用者に対しても薄らぐことはありません。
居宅介護支援・介護予防支援は介護サービスを利用するために行う支援であり、相談援
助を中心に、居宅の要介護者・要支援者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、心身
の状況、置かれている環境、要介護者・要支援者の希望等を勘案し、ケアプランを作成す
るとともに、サービス事業者等との連絡調整を行うものです。居宅介護支援・介護予防支
援によってケアプランが作成され、利用者に必要な介護サービスを受ける環境が整い、そ
のケアプランに沿って、各介護サービス事業者等が相互調整を行い効率的に介入すること
で、自立支援の効果が発生します。