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濵田委員 提出資料 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28740.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第100回 10/31)《厚生労働省》 |
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令和4年 10 月 31 日
社会保障審議会介護保険部会
部会長 菊池 馨実 様
一般社団法人日本介護支援専門員協会
一般社団法人全国コープ福祉事業連帯機構
一般社団法人
『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会
一般社団法人日本在宅介護協会
認定特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会
JA 高齢者福祉ネットワーク
(順不同)
居宅介護支援費、介護予防支援費における現行給付の維持継続について
(要望)
居宅介護支援に係る保険給付については、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営
に関する基準について」(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通
知)において、「介護保険制度においては、要介護者である利用者に対し、個々の解決す
べき課題、その心身の状況や置かれている環境等に応じて保健・医療・福祉にわたる指定
居宅サービス等が、多様なサービス提供主体により総合的かつ効率的に提供されるよう、
居宅介護支援を保険給付の対象として位置づけたものであり、その重要性に鑑み、保険給
付率についても特に10割としているところである。」とされています。
居宅介護支援を10割給付としている所以である「要介護者である利用者に対し、個々の
解決すべき課題、その心身の状況や置かれている環境等に応じて保健・医療・福祉にわた
る指定居宅サービス等が、多様なサービス提供主体により総合的かつ効率的に提供される」
ことの重要性は、今日の利用者に対しても薄らぐことはありません。
居宅介護支援・介護予防支援は介護サービスを利用するために行う支援であり、相談援
助を中心に、居宅の要介護者・要支援者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、心身
の状況、置かれている環境、要介護者・要支援者の希望等を勘案し、ケアプランを作成す
るとともに、サービス事業者等との連絡調整を行うものです。居宅介護支援・介護予防支
援によってケアプランが作成され、利用者に必要な介護サービスを受ける環境が整い、そ
のケアプランに沿って、各介護サービス事業者等が相互調整を行い効率的に介入すること
で、自立支援の効果が発生します。
社会保障審議会介護保険部会
部会長 菊池 馨実 様
一般社団法人日本介護支援専門員協会
一般社団法人全国コープ福祉事業連帯機構
一般社団法人
『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会
一般社団法人日本在宅介護協会
認定特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会
JA 高齢者福祉ネットワーク
(順不同)
居宅介護支援費、介護予防支援費における現行給付の維持継続について
(要望)
居宅介護支援に係る保険給付については、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営
に関する基準について」(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通
知)において、「介護保険制度においては、要介護者である利用者に対し、個々の解決す
べき課題、その心身の状況や置かれている環境等に応じて保健・医療・福祉にわたる指定
居宅サービス等が、多様なサービス提供主体により総合的かつ効率的に提供されるよう、
居宅介護支援を保険給付の対象として位置づけたものであり、その重要性に鑑み、保険給
付率についても特に10割としているところである。」とされています。
居宅介護支援を10割給付としている所以である「要介護者である利用者に対し、個々の
解決すべき課題、その心身の状況や置かれている環境等に応じて保健・医療・福祉にわた
る指定居宅サービス等が、多様なサービス提供主体により総合的かつ効率的に提供される」
ことの重要性は、今日の利用者に対しても薄らぐことはありません。
居宅介護支援・介護予防支援は介護サービスを利用するために行う支援であり、相談援
助を中心に、居宅の要介護者・要支援者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、心身
の状況、置かれている環境、要介護者・要支援者の希望等を勘案し、ケアプランを作成す
るとともに、サービス事業者等との連絡調整を行うものです。居宅介護支援・介護予防支
援によってケアプランが作成され、利用者に必要な介護サービスを受ける環境が整い、そ
のケアプランに沿って、各介護サービス事業者等が相互調整を行い効率的に介入すること
で、自立支援の効果が発生します。