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【資料1】飲酒ガイドライン検討会開催要領 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00016.html |
出典情報 | 飲酒ガイドライン作成検討会(第1回 10/31)《厚生労働省》 |
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資料1
「飲酒ガイドライン作成検討会」開催要綱
1.趣旨
アルコール健康障害対策基本法(平成 25 年法律第 109 号)第 12 条第1
項に基づき、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るた
めに策定されたアルコール健康障害対策推進基本計画の第2期計画(令和
3年度~令和7年度)では、基本的施策として、飲酒に伴うリスクに関する
知識の普及の推進を図るため、国民のそれぞれの状況に応じた適切な飲酒
量・飲酒行動の判断に資する「飲酒ガイドライン」を作成することとされて
いる。
これを受け、必要な専門的知見に基づき当該ガイドラインを作成するため、
学識経験者・実務者の参集を得て検討を行う。
2.検討事項
飲酒ガイドライン案の作成
3.構成等
(1)本検討会は社会・援護局障害保健福祉部企画課アルコール健康障害対策
推進室長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2)本検討会には、必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼す
ることができるものとする。
(3)本検討会に座長を置く。座長は構成員の互選により選出する。座長は座
長代理を指名することができる。
(4)この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長が
社会・援護局障害保健福祉部企画課アルコール健康障害対策推進室長と協議
の上、定める。
4.その他
本検討会の庶務は、社会・援護局障害保健福祉部企画課アルコール健康障
害対策推進室が行う。
「飲酒ガイドライン作成検討会」開催要綱
1.趣旨
アルコール健康障害対策基本法(平成 25 年法律第 109 号)第 12 条第1
項に基づき、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るた
めに策定されたアルコール健康障害対策推進基本計画の第2期計画(令和
3年度~令和7年度)では、基本的施策として、飲酒に伴うリスクに関する
知識の普及の推進を図るため、国民のそれぞれの状況に応じた適切な飲酒
量・飲酒行動の判断に資する「飲酒ガイドライン」を作成することとされて
いる。
これを受け、必要な専門的知見に基づき当該ガイドラインを作成するため、
学識経験者・実務者の参集を得て検討を行う。
2.検討事項
飲酒ガイドライン案の作成
3.構成等
(1)本検討会は社会・援護局障害保健福祉部企画課アルコール健康障害対策
推進室長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2)本検討会には、必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼す
ることができるものとする。
(3)本検討会に座長を置く。座長は構成員の互選により選出する。座長は座
長代理を指名することができる。
(4)この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長が
社会・援護局障害保健福祉部企画課アルコール健康障害対策推進室長と協議
の上、定める。
4.その他
本検討会の庶務は、社会・援護局障害保健福祉部企画課アルコール健康障
害対策推進室が行う。