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資料4 マイナンバー制度の利用促進について(河野臨時議員提出資料) (3 ページ)

公開元URL https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2022/1102/agenda.html
出典情報 経済財政諮問会議(令和4年第13回 11/2)《内閣府》
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新たな「預貯金口座付番制度」の概要

公布(2021年5月19日)から
3年以内に施行予定

〇 預貯金者が効率的に申請を行うことを可能とするとともに、マイナンバーの紐づけによる具体的なメリットを感じて
もらうことで、預貯金口座付番の実効性を高める。
① 預貯金者の意思に基づき、一度に複数の金融機関の預貯金口座に付番
② 災害時又は相続時に預貯金者又はその相続人からの求めに応じて、当該預貯金者の預貯金口座を特定する仕組み
現在
受付金融機関

預貯金者

受付金融機関
受付金融機関

(当該金融機関の口座に付番)
(当該金融機関の口座に付番)

国民の付番申出は金融機関の窓口からのみで、金融機関ごとに申し
出なければならない。

(当該金融機関の口座に付番)

① 新たな預貯金口座付番制度

② 災害時・相続時口座照会制度
(相続時照会)

受付金融機関

マイナポータル

確認金融機関

・金融機関だけでなくマイナポータルからの付番申請も可能
・預金保険機構を介して一度に複数の金融機関へ付番が可能

相続人

受付金融機関

預金保険機構

確認金融機関
・・・

預金保険機構

・・・

預貯金者

被相続人の付番された口座情報を通知

・災害時の払戻手続や相続手続に活用することが可能

制度の施行に向けて、現在、デジタル庁・預金保険機構・金融機関においてシステムを構築中。

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