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資料5 マイナンバーカードの普及促進に向けた取組について(寺田議員提出資料) (4 ページ)

公開元URL https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2022/1102/agenda.html
出典情報 経済財政諮問会議(令和4年第13回 11/2)《内閣府》
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民間議員からの提言に関する考え方

参考資料

資料3-1 P.2「2.マイナンバーの利活⽤拡⼤を基礎とした社会保障制度等の充実」及び
P.3「(別紙)② マイナンバーに紐づいた所得等各種情報の充実」
【個⼈住⺠税の所得情報についての利活⽤と所得把握の早期化について】


個⼈住⺠税の所得情報については、既にマイナンバーとの紐付けが⾏われており、番号法に基づく情報連携により、
当該税情報が各種社会保障制度(※)で利⽤されている。これにより、従前、申請者に提出を求めていた所得証明等の
提出が原則不要となるなど、国⺠・住⺠の利便性が向上している。
※ 健康保険、国民健康保険、児童手当、介護保険、職業訓練等において、利用者負担の決定や受給要件の確認等のために活用。



所得情報の更なる利活⽤については、マイナンバーの活⽤事務の拡⼤に関する検討の中で、各種制度において、
どのような情報が必要であるか、所得情報を利⽤する関係省庁において整理し、検討すべきもの。



所得把握の早期化については、各⽉に⽀払われる給与⽀払額に基づく源泉徴収を⾏っていない地⽅税の課税実務に
おいて、各⽉の給与⽀払情報等は必要としておらず、地⽅税における所得把握としては、進⾏中の年の各⽉の情報を
把握する仕組みを設けることは難しい。

【固定資産税情報とマイナンバーの紐付けについて】


固定資産税の納税義務者情報のうちマイナンバーとの紐付けが未了のものについて、紐付けを推進することは、納税
義務者の死亡事実の早期把握による固定資産税の適切な課税や、現在検討している納税通知書の電⼦化にも資すると
考えている。



そのため、地⽅団体に紐付けを推進するよう通知を発出したほか、システム標準化においてもマイナンバーを固定
資産税システムに取り込む機能を要件化したところであり、引き続き、こうした取組みを進めていく。

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