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参考資料5 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和4年3月31日最終改正) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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したと同様の事情に入ることを含む。)した者を含む。以下同
じ。)をいう。ただし、インフォームド・コンセントを受ける時点
において夫婦の一方が既に死亡している場合は生存配偶者をいう。
⑹ インフォームド・コンセント
提供者が、研究者等から事前に研究に関する十分な説明を受け、
当該研究の意義、目的及び方法並びに予測される結果及び不利益等
を理解した上で、自由な意思に基づいて与えるヒト受精胚の提供及
びその取扱いに関する同意をいう。
⑺ 研究機関
提供者から提供を受けたヒト受精胚又は作成したヒトES細胞を
用いた研究を実施する法人、行政機関又は個人事業主をいう。な
お、複数の法人、行政機関又は個人事業主において共同で研究を行
う場合には、それぞれの法人、行政機関又は個人事業主をいう。
⑻ 提供機関
提供者から研究に用いるヒト受精胚の提供を受ける法人、行政機
関又は個人事業主をいう。
⑼ 研究責任者
研究機関において、研究を遂行するとともに、当該研究に係る業
務を統括する者をいう。
⑽ 研究実施者
研究機関において、研究責任者の指示を受け、研究に携わる者を
いう。
⑾ 研究機関の長
提供者から提供を受けたヒト受精胚又は作成したヒトES細胞を
用いた研究を実施する法人の代表者、行政機関の長又は個人事業主
をいう。
⑿ 提供機関の長
提供者から研究に用いるヒト受精胚の提供を受ける法人の代表
者、行政機関の長又は個人事業主をいう。
⒀ 倫理審査委員会
研究の実施、継続又は変更の適否その他の研究に関し必要な事項
について、倫理的及び科学的な観点から審査等を行うために設置さ
れた合議制の機関をいう。
⒁ 個人情報
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第
1項に規定する個人情報をいう。
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じ。)をいう。ただし、インフォームド・コンセントを受ける時点
において夫婦の一方が既に死亡している場合は生存配偶者をいう。
⑹ インフォームド・コンセント
提供者が、研究者等から事前に研究に関する十分な説明を受け、
当該研究の意義、目的及び方法並びに予測される結果及び不利益等
を理解した上で、自由な意思に基づいて与えるヒト受精胚の提供及
びその取扱いに関する同意をいう。
⑺ 研究機関
提供者から提供を受けたヒト受精胚又は作成したヒトES細胞を
用いた研究を実施する法人、行政機関又は個人事業主をいう。な
お、複数の法人、行政機関又は個人事業主において共同で研究を行
う場合には、それぞれの法人、行政機関又は個人事業主をいう。
⑻ 提供機関
提供者から研究に用いるヒト受精胚の提供を受ける法人、行政機
関又は個人事業主をいう。
⑼ 研究責任者
研究機関において、研究を遂行するとともに、当該研究に係る業
務を統括する者をいう。
⑽ 研究実施者
研究機関において、研究責任者の指示を受け、研究に携わる者を
いう。
⑾ 研究機関の長
提供者から提供を受けたヒト受精胚又は作成したヒトES細胞を
用いた研究を実施する法人の代表者、行政機関の長又は個人事業主
をいう。
⑿ 提供機関の長
提供者から研究に用いるヒト受精胚の提供を受ける法人の代表
者、行政機関の長又は個人事業主をいう。
⒀ 倫理審査委員会
研究の実施、継続又は変更の適否その他の研究に関し必要な事項
について、倫理的及び科学的な観点から審査等を行うために設置さ
れた合議制の機関をいう。
⒁ 個人情報
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第
1項に規定する個人情報をいう。
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