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総-7参考1-2○在宅自己注射について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00168.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第531回 11/9)《厚生労働省》
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本剤による自己注射の対象となる患者は、効能及び効果に合致する患者のうち、
自己注射の指導を理解し、 適切に自己注射ができると医師が判断した患者を想定し
ており、適用にあたっては上邊己注射の方法、起こり得る副作用、間題が生じた場合
速やかに医療機関に連絡すべきこと、使用済みのカートリッジ及び注射針等の適切
な廃棄方法などを指導すべきものと考えます。

適用にあたっては、患者が自己注射を適切に行うにあたり、 必要な情報を容易に
参照できる資材も、製造販売業者から提供されるべきと考えます。

なお、既存の PTH 製剤 (テリパラチドもしくはテリパラチド酢酸塩) も在宅自己
注射の保険適用となっております。

以上を踏まえ、当学会といたしましては、 本剤につき在宅自己注射指導管理料の
適用対象としていただけますよう強く要望いたします。

約上