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人口動態統計月報(概数)(令和4年6月分) (34 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/m2022/06.html |
出典情報 | 人口動態統計月報(概数)令和4年6月分(11/8)《厚生労働省》 |
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第7表
感 染 症
分類コード
死
6月
因
累計(1月~6月)
令和4年 令和3年 差引増減 令和4年 令和3年 差引増減
In
In
In
In
In
In
In
101
102
103
104
105
106
107
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
In
In
In
In
201
202
203
204
急性灰白髄炎
結核
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属
SARSコロナウイルスであるものに限る。)
鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ(H5N1)に限る。)
鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ(H7N9)に限る。)
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属
MERSコロナウイルスであるものに限る。)
In 205
In 206
In 207
感染症による死亡数,
-
-
-
-
-
-
123
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133
-
10
-
833
-
964
-
△ 131
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-
-
-
1
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△
In
In
In
In
In
301
302
303
304
305
コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
-
-
-
1
-
2
-
In
In
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In
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432
433
434
435
436
437
E型肝炎
ウエストナイル熱
A型肝炎
エキノコックス症
黄熱
オウム病
オムスク出血熱
回帰熱
キャサヌル森林病
Q熱
狂犬病
コクシジオイデス症
サル痘
腎症候性出血熱
西部ウマ脳炎
ダニ媒介脳炎
炭疽
つつが虫病
デング熱
東部ウマ脳炎
鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
ニパウイルス感染症
日本紅斑熱
日本脳炎
ハンタウイルス肺症候群
Bウイルス病
鼻疽
ブルセラ症
ベネズエラウマ脳炎
ヘンドラウイルス感染症
発しんチフス
ボツリヌス症(乳児ボツリヌス症を除く。)
乳児ボツリヌス症
マラリア
野兎病
ライム病
リッサウイルス感染症
1
2
3
-
-
1
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1
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△
△
△
注:1)感染症分類は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下、「感染症法」という。)等に規定された疾病であり、
その名称及び範囲はICD-10(2013年版)とは一致しない場合がある。
なお、「感染症法」等の改正(令和3年2月13日施行)により、令和3年2月分より改正後の感染症分類としている。
2)「感染症法」等の改正に伴い追加・変更された感染症については、「付録1
感染症分類と死因基本分類との対照表(追加・変更分)」を参照されたい。
なお、追加した感染症の累計は令和3年2月分からであり、変更のあった感染症の累計は令和3年1月分までは、旧分類を用いているので留意されたい。
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感 染 症
分類コード
死
6月
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累計(1月~6月)
令和4年 令和3年 差引増減 令和4年 令和3年 差引増減
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101
102
103
104
105
106
107
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
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In
In
In
201
202
203
204
急性灰白髄炎
結核
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属
SARSコロナウイルスであるものに限る。)
鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ(H5N1)に限る。)
鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ(H7N9)に限る。)
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属
MERSコロナウイルスであるものに限る。)
In 205
In 206
In 207
感染症による死亡数,
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833
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コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
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E型肝炎
ウエストナイル熱
A型肝炎
エキノコックス症
黄熱
オウム病
オムスク出血熱
回帰熱
キャサヌル森林病
Q熱
狂犬病
コクシジオイデス症
サル痘
腎症候性出血熱
西部ウマ脳炎
ダニ媒介脳炎
炭疽
つつが虫病
デング熱
東部ウマ脳炎
鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
ニパウイルス感染症
日本紅斑熱
日本脳炎
ハンタウイルス肺症候群
Bウイルス病
鼻疽
ブルセラ症
ベネズエラウマ脳炎
ヘンドラウイルス感染症
発しんチフス
ボツリヌス症(乳児ボツリヌス症を除く。)
乳児ボツリヌス症
マラリア
野兎病
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注:1)感染症分類は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下、「感染症法」という。)等に規定された疾病であり、
その名称及び範囲はICD-10(2013年版)とは一致しない場合がある。
なお、「感染症法」等の改正(令和3年2月13日施行)により、令和3年2月分より改正後の感染症分類としている。
2)「感染症法」等の改正に伴い追加・変更された感染症については、「付録1
感染症分類と死因基本分類との対照表(追加・変更分)」を参照されたい。
なお、追加した感染症の累計は令和3年2月分からであり、変更のあった感染症の累計は令和3年1月分までは、旧分類を用いているので留意されたい。
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