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疑義解釈資料の送付について(その32) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001013538.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その32)(11/16付 事務連絡)《厚生労働省》
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に使用しなかった分については、それに相当する日数分を退院時に処方したもの
とすることは可能か。
(答) 入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、退院
時に処方したものとして差し支えない。

請求-2