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【資料5】令和4年度介護事業経営概況調査の実施について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23604.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護事業経営調査委員会(web会議)(第34回 2/7)《厚生労働省》 |
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調査の基本方針
(1)調査票について
調査票については、各サービスの収入及び支出等のデータについて引き続き漏れ
なく取得する必要があることから、令和 2 年度介護事業経営実態調査(以下「実態
調査」という。
)の調査項目を基本としつつ、必要な項目を追加する。
①
新型コロナウイルス感染症の影響に関する項目
新型コロナウイルス感染症による令和2年度と令和3年度の介護施設・事業所の
決算額に関する影響を分析するための調査項目を設け、適切に分析することができ
るよう、感染の状況及び事業運営における影響の有無について客観的な選択肢を設
けるとともに、新型コロナウイルス感染症関連の補助金について内訳として追加す
る。
② 介護職員処遇改善支援補助金に関する項目
「介護職員処遇改善支援補助金」について、賃金引き上げにかかる費用(令和4年
2月及び3月分)は令和3年度の支出に計上される一方で、当該補助金は令和4年度
の収入となることから、適切に分析することができるよう、補助金の交付申請状況に
ついての調査項目を設けることとする。
③ 特別損益に関する項目
令和2年度の財政制度等審議会の建議(令和3年度予算の編成等に関する建議)
において、
「介護事業経営実態調査の問題点として、当該収支差率には、特別損失
である「事業所から本部への繰入」が反映されている一方で、調査票段階では調査
している特別利益が反映されておらず、収支差に偏りがあるものとなっている」と
指摘されているところである。特別損失及び特別利益の現状については、別途実態
について精査を行う必要があることから、今回の調査においては項目の変更は行わ
ず、令和5年度介護事業経営実態調査に向けて検討を行うこととする。
(2)回収率及び有効回答率の確保策
①
既存情報の活用
全ての請求事業所がデータ化されている「介護保険総合データベース」を引き
続き活用する。
これにより、全国の施設・事業所情報を把握できることに加え、直近の活動状
況を把握できることから、休廃止した施設・事業所への調査票の配布を減らすこ
とが可能となる。
② 回答期限の延伸
前回の概況調査時は調査票の回答期限を6月末までとしていたところ、7月上
旬まで延伸し、記入者負担に配慮した回答期限を設定する。
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調査の基本方針
(1)調査票について
調査票については、各サービスの収入及び支出等のデータについて引き続き漏れ
なく取得する必要があることから、令和 2 年度介護事業経営実態調査(以下「実態
調査」という。
)の調査項目を基本としつつ、必要な項目を追加する。
①
新型コロナウイルス感染症の影響に関する項目
新型コロナウイルス感染症による令和2年度と令和3年度の介護施設・事業所の
決算額に関する影響を分析するための調査項目を設け、適切に分析することができ
るよう、感染の状況及び事業運営における影響の有無について客観的な選択肢を設
けるとともに、新型コロナウイルス感染症関連の補助金について内訳として追加す
る。
② 介護職員処遇改善支援補助金に関する項目
「介護職員処遇改善支援補助金」について、賃金引き上げにかかる費用(令和4年
2月及び3月分)は令和3年度の支出に計上される一方で、当該補助金は令和4年度
の収入となることから、適切に分析することができるよう、補助金の交付申請状況に
ついての調査項目を設けることとする。
③ 特別損益に関する項目
令和2年度の財政制度等審議会の建議(令和3年度予算の編成等に関する建議)
において、
「介護事業経営実態調査の問題点として、当該収支差率には、特別損失
である「事業所から本部への繰入」が反映されている一方で、調査票段階では調査
している特別利益が反映されておらず、収支差に偏りがあるものとなっている」と
指摘されているところである。特別損失及び特別利益の現状については、別途実態
について精査を行う必要があることから、今回の調査においては項目の変更は行わ
ず、令和5年度介護事業経営実態調査に向けて検討を行うこととする。
(2)回収率及び有効回答率の確保策
①
既存情報の活用
全ての請求事業所がデータ化されている「介護保険総合データベース」を引き
続き活用する。
これにより、全国の施設・事業所情報を把握できることに加え、直近の活動状
況を把握できることから、休廃止した施設・事業所への調査票の配布を減らすこ
とが可能となる。
② 回答期限の延伸
前回の概況調査時は調査票の回答期限を6月末までとしていたところ、7月上
旬まで延伸し、記入者負担に配慮した回答期限を設定する。
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