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03【資料1】組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(9価HPVワクチン)について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29181.html
出典情報 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(第41回 11/18)《厚生労働省》
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2. 関係法令(予防接種実施規則)の改正について
○ 9価HPVワクチンに関する基本方針部会の結論を踏まえ、予防接種実施規則の記載に
ついて、以下の記載変更をすることとしてはどうか。
基本方針部会における結論

(2)接種方法・標準的な接種期間について
9価HPVワクチンの添付文書における用法・用量、用法・用量に関連する接種上の注意
(接種間隔)の記載が4価HPVワクチンと同様であることから、関係法令についても、
4価HPVワクチンと同様の取扱いとする。
予防接種実施規則の改正案
第十九条 ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種は、次の各号に掲げるいずれかの方法に
より行うものとする。
一 組換え沈降二価ヒトパピローマウイルス様粒⼦ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内
に注射した後、第一回目の注射から五月以上かつ第二回目の注射から二月半以上の間隔をおいて一
回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法
二 組換え沈降四価ヒトパピローマウイルス様粒⼦ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内
に注射した後、三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミ
リリットルとする方法
三 組換え沈降九価ヒトパピローマウイルス様粒⼦ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内
に注射した後、三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミ
リリットルとする方法
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