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高度な専門性や能力を有する人材の活躍をより一層支援するための給与制度改正(概要) (1 ページ)

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出典情報 高度な専門性や能力を有する人材の活躍をより一層支援するための給与制度改正(11/18)《人事院》
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【参考2】

高度な専門性や能力を有する人材の活躍をより一層支援するための給与制度改正(概要)





産学官の全ての分野において博士人材が活躍する環境を社会全体で整備する取組が進められている状況
官民を問わず人材獲得競争が厳しい技術系の人材を公務において確保する必要



これらを踏まえ、博士課程修了者等の処遇を改善します。

博士課程修了者等の初任給見直し

1級

2級

係員

主任


































採用試験の種類に対応する「基準学歴」を超える学歴を有する場合には、
修学年数の差に応じて号俸を加算(1年につき4号俸)することが可能


代表的な役職





○行政職俸給表(一)における級・号俸のイメージ

採用試験の区分ごとに初任給としての基準(級・号俸)を設定



現行制度



人事院規則等改正

号俸



改正の
ポイント



総合職
(院卒)

4級

係長






博士課程等を修了した者が総合職試験から採用され、博士課程修了等により得られる
専門性を必要とする業務に従事する場合には、現行よりも高い号俸に決定することを可能に
(修学年数の差を1年につき4号俸ではなく5号俸で評価)

○総合職(院卒)試験による行政職俸給表(一)の初任給の例
採用試験

3級

博士課程修了者の初任給

基準学歴(修士課程
修了)の初任給
2級11号俸

(俸給月額:216,000円)

手当込み268,000円(※)

(総合職(大卒)試験から採用された博士課程修了者等も同様に措置)

現行
4号俸×3年間
(博士修学年数)
=12号俸を加算

改正後

2級23号俸
(俸給月額:235,400円)
手当込み291,280円(※)

現在、月額ベースで23,000円程度の上乗せ

5号俸×3年間
(博士修学年数)
=15号俸を加算

現行と改正後の差

2級26号俸
(俸給月額:239,400円)

+3号俸
(俸給月額:+4,000円)

手当込み296,080円(※)

手当込み+4,800円(※)

今回の改正によりさらに5,000円程度の上乗せ

※本府省勤務の場合
(超過勤務を除く)