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資料1 医療分野での対応について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kouteki_kakaku_hyouka/dai6/gijisidai.html |
出典情報 | 公的価格評価検討委員会(第6回 11/22)《内閣官房》 |
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資料1
医療分野での対応について
1
今般の処遇改善措置の検証について
看護職員等の処遇改善については、令和4年 10 月からは診療報酬※
により、給与を恒久的に3%程度引き上げる仕組みを創設。
※ 地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員等が対象
この報酬措置については、厚生労働省において、毎年7月に提出さ
れる実績報告書により、看護職員等の給与にどのように反映されて
いるか等が検証される予定。
2
医療経済実態調査の分析について(既存データを活用した見える化)
公的価格評価検討委員会での議論を踏まえ、直近の医療経済実態調
査(令和3年度調査分)をもとに、人件費の職種間の配分状況を含
む分析を実施し、令和4年 10 月5日の中央社会保険医療協議会にお
いて議論の上、公表された。
3
医療法人の経営情報のデータベース化の検討について
厚生労働省において、施設別の詳細な経営情報の提出を求め、医療
法人の経営情報のデータベースを構築する新たな制度が検討されて
おり、先般、検討会で報告書が取りまとめられている。
また、報告書においては、職種ごとの給与費の合計額等について、
医療法人における財務情報として作成することになっておらず、医
療法人の負担を考慮し、提出を任意としつつ、提出への協力を求め
る必要があるとされている。
継続的な費用の見える化を進める観点から、新たな制度について、
2023 年度の可能な限り早期に施行すべく、法改正等の必要な作業が
進められている。
医療経済実態調査の実施が2年に1度である中で、新たな制度によ
る職種ごとの給与費の把握は、定期的な見える化にも資するもので
あり、制度発足後、提出を強力かつ継続的に求めていく必要がある。
また、新たな制度の定着状況を踏まえながら更なる見える化につい
て、検討を継続し、不断の改善を図る必要がある。
医療分野での対応について
1
今般の処遇改善措置の検証について
看護職員等の処遇改善については、令和4年 10 月からは診療報酬※
により、給与を恒久的に3%程度引き上げる仕組みを創設。
※ 地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員等が対象
この報酬措置については、厚生労働省において、毎年7月に提出さ
れる実績報告書により、看護職員等の給与にどのように反映されて
いるか等が検証される予定。
2
医療経済実態調査の分析について(既存データを活用した見える化)
公的価格評価検討委員会での議論を踏まえ、直近の医療経済実態調
査(令和3年度調査分)をもとに、人件費の職種間の配分状況を含
む分析を実施し、令和4年 10 月5日の中央社会保険医療協議会にお
いて議論の上、公表された。
3
医療法人の経営情報のデータベース化の検討について
厚生労働省において、施設別の詳細な経営情報の提出を求め、医療
法人の経営情報のデータベースを構築する新たな制度が検討されて
おり、先般、検討会で報告書が取りまとめられている。
また、報告書においては、職種ごとの給与費の合計額等について、
医療法人における財務情報として作成することになっておらず、医
療法人の負担を考慮し、提出を任意としつつ、提出への協力を求め
る必要があるとされている。
継続的な費用の見える化を進める観点から、新たな制度について、
2023 年度の可能な限り早期に施行すべく、法改正等の必要な作業が
進められている。
医療経済実態調査の実施が2年に1度である中で、新たな制度によ
る職種ごとの給与費の把握は、定期的な見える化にも資するもので
あり、制度発足後、提出を強力かつ継続的に求めていく必要がある。
また、新たな制度の定着状況を踏まえながら更なる見える化につい
て、検討を継続し、不断の改善を図る必要がある。