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資料2 地域医療支援病院について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29343.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第19回 11/24)《厚生労働省》 |
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地域医療支援病院に関する省令改正
特定機能病院及び地域医療支援病院の見直しに関する議論の整理(令和元年8月23日)
•
•
地域医療支援病院、郡市区医師会、都道府県を対象とした実態調査の結果によれば、地域により、様々な
医療機能が不足していると認識されている。具体的には、郡市区医師会からの半数を超える回答において
は、「医師確保に資する体制整備」、「周産期医療」、「小児医療」等の機能が不足しているとの回答が
あった。
これらを踏まえると、地域医療支援病院には、地域の実情に応じて、真に地域で必要とされる医療を提供
することが求められていると考えられる。
省令(令和3年3月改正)(一部抜粋)
<医療法施行規則第九条の十九> (地域医療支援病院の管理者の行うべき事項)に下記を追加。
第一項第二号
地域における医療の確保を図るために当該病院が行うことが特に必要であるものとして都道府県知事が定め
る事項。
第三項 都道府県知事は、第一項第二号に規定する事項を定め、又は変更しようとするときは、あらかじ
め、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
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特定機能病院及び地域医療支援病院の見直しに関する議論の整理(令和元年8月23日)
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地域医療支援病院、郡市区医師会、都道府県を対象とした実態調査の結果によれば、地域により、様々な
医療機能が不足していると認識されている。具体的には、郡市区医師会からの半数を超える回答において
は、「医師確保に資する体制整備」、「周産期医療」、「小児医療」等の機能が不足しているとの回答が
あった。
これらを踏まえると、地域医療支援病院には、地域の実情に応じて、真に地域で必要とされる医療を提供
することが求められていると考えられる。
省令(令和3年3月改正)(一部抜粋)
<医療法施行規則第九条の十九> (地域医療支援病院の管理者の行うべき事項)に下記を追加。
第一項第二号
地域における医療の確保を図るために当該病院が行うことが特に必要であるものとして都道府県知事が定め
る事項。
第三項 都道府県知事は、第一項第二号に規定する事項を定め、又は変更しようとするときは、あらかじ
め、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
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