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資料3-3 地域医療構想の推進について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00032.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第93回 11/28)《厚生労働省》
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財政
支援等

病床機能再編支援事業
○中長期的な人口減少・高齢化の進行を見据えつつ、今般の新型コロナウイルス感染症への対応により顕在化した地域医療の
課題への対応を含め、地域の実情に応じた質の高い効率的な医療提供体制を構築する必要がある。
〇こうした中、地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の意見を踏まえ、自主的に行われる病床減少を伴
う病床機能再編や、病床減少を伴う医療機関の統合等に取り組む際の財政支援*1を実施する。
○令和2年度に予算事業として措置された本事業について法改正を行い、新たに地域医療介護総合確保基金の中に位置付け、
引き続き事業を実施する。【補助スキーム:定額補助(国10/10)】

「単独医療機関」の取組に対する財政支援
【1.単独支援給付金支給事業】
病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画を作成した医療機関(統合によ
り廃止する場合も含む)に対し、減少する病床1床当たり、病床稼働率に応じた
額を支給
※病床機能再編後の対象3区分*2の許可病床数が、平成30年度病床機能報告における
対象3区分として報告された稼働病床数の合計の90%以下となること

計画
作成

再編

※重点支援区域として指定された関係医療機関については一層手厚く支援
※統合関係医療機関の対象3区分の総病床数が10%以上減少する場合に対象

計画
作成

統合
A病院:200床

B病院:100床
廃止(廃業)

統合後のA総合病院
250床
純減した50床について支給
配分はB病院を含めた統合
関係医療機関全体で調整

【3.債務整理支援給付金支給事業】

統合(廃止病院あり)に伴い病床数を減少する場合において、廃止される医
療機関の残債を統合後に残る医療機関に承継させる場合、当該引継債務に発生す
る利子について一定の上限を設けて統合後医療機関へ支給

金利
債務

承継

債務

※統合関係医療機関の対象3区分の総病床数の10%以上減少する場合に対象
※承継に伴い当該引継ぎ債務を金融機関等からの融資に借り換えた場合に限る

*1 財政支援 ・・・使途に制約のない給付金を支給
*2 対象3区分・・・高度急性期機能、急性期機能、慢性期機能

病床150床

統合関係医療機関

「複数医療機関」の取組に対する財政支援
【2.統合支援給付金支給事業】
統合(廃止病院あり)に伴い病床数を減少する場合のコスト等に充当するた
め、統合計画に参加する医療機関(統合関係医療機関)全体で減少する病床1床
当たり、病床稼働率に応じた額を支給(配分は統合関係医療機関全体で調整)

減少する病床数
について支給

病床200床

廃止となる病院

支給

利子
総額

引き継いだ債務の
利子負担を軽減

統合後の病院

20