よむ、つかう、まなぶ。
参考資料5 新型コロナウイルス感染症流行下における一般用新型コロナウイルス抗原定性検査キットの販売時における留意事項について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29444.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第20回 11/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
から避けるべきであり、そのような場合は、代理人による購入若しくはインターネット
販売等を利用した購入又は症状に応じて医療機関の受診を考慮するものであること。
○ 抗原検査キット(OTC)は薬機法における第一類医薬品であり、販売に当たっては、以
下の事項等を踏まえ、丁寧な説明や、販売に当たっての記録の保存等を適切に行う必要
があること。
・ 薬剤師により書面を用いて情報提供を行う義務があること
・ 相談があった場合には薬剤師が対応する義務があること
・ 販売した数量や日時、情報提供の内容を理解したことの確認結果の保存等が求めら
れていること
○ これらを踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る抗原検査キット(OTC)を販売す
るに当たっては、第2の対応を求めること。
第2 抗原検査キット(OTC)の販売方法
1.販売時の情報提供
抗原検査キット(OTC)の販売に当たっては、特に次に示す内容について、購入希望者
に対し丁寧に説明し、理解したことを確認して販売することが必要であること。
なお、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすること
が可能な方法(オンライン)による情報提供を行い販売することも差し支えないこと。
(1)抗原検査キット(OTC)は、家庭等において、体調が気になる場合等にセルフチェ
ックとして使用するものであり、使用者自身で新型コロナウイルス感染症の診断を行
うことはできないものであり、以下の事項等について、丁寧に説明を行うこと。
・偽陰性の可能性があること
・陰性証明として用いることはできないこと
(2)検査の実施方法等について、十分に理解できるよう、製造販売業者が作成した説
明用資料を適切に用い、図や動画等も活用しながら、丁寧に説明を行うこと。
(3)結果の判定について、使用者が検査後に適切な行動を選択できるよう、特に以下
の内容について、丁寧に説明を行うこと。
・ 陽性の判定の場合には、医師を配置する健康フォローアップセンター等(例:
陽性者登録センター)への登録や診療・検査医療機関の受診など、使用者の居住
する自治体の受診等の案内に従って、受診等を行うこと
・ 陰性の判定の場合でも、偽陰性の可能性があることも考慮し、症状がない場合
であっても、引き続き、外出時のマスク着用、手指消毒等の基本的な感染対策を
続けること。症状がある場合には、使用者の居住する自治体の受診等の案内に従
2
販売等を利用した購入又は症状に応じて医療機関の受診を考慮するものであること。
○ 抗原検査キット(OTC)は薬機法における第一類医薬品であり、販売に当たっては、以
下の事項等を踏まえ、丁寧な説明や、販売に当たっての記録の保存等を適切に行う必要
があること。
・ 薬剤師により書面を用いて情報提供を行う義務があること
・ 相談があった場合には薬剤師が対応する義務があること
・ 販売した数量や日時、情報提供の内容を理解したことの確認結果の保存等が求めら
れていること
○ これらを踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る抗原検査キット(OTC)を販売す
るに当たっては、第2の対応を求めること。
第2 抗原検査キット(OTC)の販売方法
1.販売時の情報提供
抗原検査キット(OTC)の販売に当たっては、特に次に示す内容について、購入希望者
に対し丁寧に説明し、理解したことを確認して販売することが必要であること。
なお、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすること
が可能な方法(オンライン)による情報提供を行い販売することも差し支えないこと。
(1)抗原検査キット(OTC)は、家庭等において、体調が気になる場合等にセルフチェ
ックとして使用するものであり、使用者自身で新型コロナウイルス感染症の診断を行
うことはできないものであり、以下の事項等について、丁寧に説明を行うこと。
・偽陰性の可能性があること
・陰性証明として用いることはできないこと
(2)検査の実施方法等について、十分に理解できるよう、製造販売業者が作成した説
明用資料を適切に用い、図や動画等も活用しながら、丁寧に説明を行うこと。
(3)結果の判定について、使用者が検査後に適切な行動を選択できるよう、特に以下
の内容について、丁寧に説明を行うこと。
・ 陽性の判定の場合には、医師を配置する健康フォローアップセンター等(例:
陽性者登録センター)への登録や診療・検査医療機関の受診など、使用者の居住
する自治体の受診等の案内に従って、受診等を行うこと
・ 陰性の判定の場合でも、偽陰性の可能性があることも考慮し、症状がない場合
であっても、引き続き、外出時のマスク着用、手指消毒等の基本的な感染対策を
続けること。症状がある場合には、使用者の居住する自治体の受診等の案内に従
2