よむ、つかう、まなぶ。
○答申について-2別紙5 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。
3
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
れ
ば
な
ら
な
い
。
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
2
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
看
護
師
等
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
計
画
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
)
を
策
定
し
施
す
る
た
め
の
、
及
び
非
常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
生
時
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
訪
問
看
護
の
提
供
を
継
続
的
に
実
第
二
十
二
条
の
二
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
感
染
症
及
び
非
常
災
害
の
発
(
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
)
【
令
和
四
年
四
月
一
日
施
行
】
改
正
後
(
新
設
)
改
正
前
(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)
-1-
別
指 紙
定 5
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
(
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
八
十
号
)
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。
3
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
れ
ば
な
ら
な
い
。
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
2
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
看
護
師
等
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
計
画
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
)
を
策
定
し
施
す
る
た
め
の
、
及
び
非
常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
生
時
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
訪
問
看
護
の
提
供
を
継
続
的
に
実
第
二
十
二
条
の
二
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
感
染
症
及
び
非
常
災
害
の
発
(
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
)
【
令
和
四
年
四
月
一
日
施
行
】
改
正
後
(
新
設
)
改
正
前
(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)
-1-
別
指 紙
定 5
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
(
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
八
十
号
)