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資料2-1 市販薬の濫用防止に関する情報の集計及び分析について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29460.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第3回 12/1)《厚生労働省》
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3.対応(案)
「濫用等のおそれのある医薬品」として指定される成分のうち、鎮咳去痰薬に限って
いるコデイン、ジヒドロコデイン及びメチルエフェドリンについては、鎮咳去痰薬に限
らず総合感冒薬の依存症例が報告されていることから、
「鎮咳去痰薬に限る。」との限定
を外してはどうか。加えて、メチルエフェドリンを含有する製剤については、内用液剤
以外の剤型においても濫用の実態が報告されていることから、
「内用液剤に限る。」との
限定も外してはどうか。また、第十八改正日本薬局方(令和3年厚生労働省告示第 220
号)に合わせ、ブロムワレリル尿素の名称をブロモバレリル尿素に改める。
現行

改正案

1.エフェドリン

1.エフェドリン

2.コデイン(鎮咳去痰薬に限る。


2.コデイン

3.ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限 3.ジヒドロコデイン
る。

4.ブロムワレリル尿素

4.ブロモバレリル尿素

5.プソイドエフェドリン

5.プソイドエフェドリン

6.メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のう 6.メチルエフェドリン
ち、内用液剤に限る。

なお、今回の令和元年度厚労科研の結果では、一般用医薬品の濫用と違法薬物の使用
との関連性が示唆されており、「濫用等の恐れのある医薬品」を販売する薬剤師や登録
販売者には、販売ルールの遵守だけでなく、薬物濫用対策へのさらなる貢献に期待して
取組みを促す。
【調査会における議論】
参考人として、薬物依存研究の専門家及び業界関係者(日本 OTC 医薬品協会)の意見
も踏まえ、審議を行った。
・薬物依存研究の専門家より、鎮咳去痰薬のみならず総合感冒薬なども依存の対象にな
っていることが分かってきているため、現行の例外規定を設けていること自体が実態
に即していないのではないかとの意見が出た。
・業界関係者より、濫用の対象が同成分を含む総合感冒薬まで広がっており、何らかの
措置をとる必要があるだろうとの意見が出た。また、メチルエフェドリンについて、
外用剤にまで規制を広げることが効果的な措置であるのかも含め議論されたい、との
提案があった。
・一般用医薬品の濫用が社会的に問題になっていることから、濫用等の恐れのある医薬
品についてはコデイン、ジヒドロコデイン及びメチルエフェドリンを含有する製剤に
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