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医療法人の経営情報のデータベース制度について(厚生労働省医政局提出資料) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kouteki_kakaku_hyouka/dai7/gijisidai.html |
出典情報 | 公的価格評価検討委員会(第7回 12/2) |
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資料1-1
医療法人の経営情報のデータベース制度について
1
基本的な考え方
厚生労働省としては、この新たな制度の早期開始が重要であり、次
期通常国会に所要の法案を提出すべく取り組んでまいりたい。
制度発足にあたり、職種ごとの給与費については、医療法人に限定
された情報であることから提出は任意とするが、本検討委員会のご
意見を踏まえ、可能な限り確実に提出されるよう全力で取り組むと
ともに、制度発足後の一定時期に評価し、見直しを検討する。
2
職種ごとの給与費に係るデータの提出促進について
職種ごとの給与費について、活用可能な規模のデータ数を収集する
ため、改正法公布後直ちに関係団体に対し、医療が置かれている現
状・実態に関する国民の適切な理解の促進等の当該データ収集の目
的を示して提出を要請し、関係団体から会員への協力を求める。
その際、職種ごとの細分化の方法が法人ごとに異なるなどの実情を
踏まえ、提出に理解・協力を得られやすい運用に配慮する。
多くの医療法人が経理を外部委託していることを踏まえ、前もって
実務的な準備を促すため、法案提出後直ちに委託先である公認会計
士、税理士等の団体に対して職種ごとの給与費を含む制度の説明を
行うとともに会員への周知を要請する。
3
新たな制度開始後の定着状況の評価と不断の改善について
新たな制度の施行時期は、立法手続を踏まえれば最短でも 2023 年夏
以降となり、法施行後に決算期を迎える法人に順次提出を求めるこ
ととなるが、決算期が様々である中、3月決算は病院等を有する規
模の大きい法人が中心であることも踏まえた定着状況の評価が必要
と考える。
その上で、活用可能な規模のデータが収集できないと評価される場
合には、義務化も一つの選択肢としつつ、毎年経年比較が可能な代
表性、継続性が確保されたデータとなるよう方策を検討し、その方
策を速やかに実行する。
医療法人の経営情報のデータベース制度について
1
基本的な考え方
厚生労働省としては、この新たな制度の早期開始が重要であり、次
期通常国会に所要の法案を提出すべく取り組んでまいりたい。
制度発足にあたり、職種ごとの給与費については、医療法人に限定
された情報であることから提出は任意とするが、本検討委員会のご
意見を踏まえ、可能な限り確実に提出されるよう全力で取り組むと
ともに、制度発足後の一定時期に評価し、見直しを検討する。
2
職種ごとの給与費に係るデータの提出促進について
職種ごとの給与費について、活用可能な規模のデータ数を収集する
ため、改正法公布後直ちに関係団体に対し、医療が置かれている現
状・実態に関する国民の適切な理解の促進等の当該データ収集の目
的を示して提出を要請し、関係団体から会員への協力を求める。
その際、職種ごとの細分化の方法が法人ごとに異なるなどの実情を
踏まえ、提出に理解・協力を得られやすい運用に配慮する。
多くの医療法人が経理を外部委託していることを踏まえ、前もって
実務的な準備を促すため、法案提出後直ちに委託先である公認会計
士、税理士等の団体に対して職種ごとの給与費を含む制度の説明を
行うとともに会員への周知を要請する。
3
新たな制度開始後の定着状況の評価と不断の改善について
新たな制度の施行時期は、立法手続を踏まえれば最短でも 2023 年夏
以降となり、法施行後に決算期を迎える法人に順次提出を求めるこ
ととなるが、決算期が様々である中、3月決算は病院等を有する規
模の大きい法人が中心であることも踏まえた定着状況の評価が必要
と考える。
その上で、活用可能な規模のデータが収集できないと評価される場
合には、義務化も一つの選択肢としつつ、毎年経年比較が可能な代
表性、継続性が確保されたデータとなるよう方策を検討し、その方
策を速やかに実行する。