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医療法人における職種ごとの給与の見える化について(増田座長提出資料) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kouteki_kakaku_hyouka/dai7/gijisidai.html |
出典情報 | 公的価格評価検討委員会(第7回 12/2) |
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資料1-2
医療法人における職種ごとの給与の見える化について
令和 4 年 12 月 2 日
全世代型社会保障構築会議
公的価格 評価検 討 委員会
座長 増田 寬也
新しい資本主義を掲げ、分配政策に重点を置く岸田内閣の下、公的価格評価
検討委員会では、医療従事者等の処遇改善を行うために、9 割近くを税や保険
料で賄っている医療法人の職種ごとの給与の見える化を訴えてきた。まず、当
委員会は令和3年 12 月 21 日に中間報告をとりまとめ、
「処遇改善を行うに当
たっては…医療・介護費の中の分配のあり方などを含め、幅広く検討を行うべ
きである。今後は、一部の職種や事業者だけでなく、現場で働く方々に広く行
き渡るようになっているかどうか、費用の使途の見える化を通じた透明性の向
上が必要である」とした。また、本年 8 月 30 日の当委員会では、
「費用の見え
る化及びデジタル等の活用の方向性」の資料において、人件費の職種間の配分
状況に関し、継続的に見える化できるための方策について検討を進めることを
確認している。
こうした中、厚生労働省では、医療法人について、匿名情報として経営情報
を把握・分析するとともに、国民に丁寧に説明するためのデータベースを構築
する制度の検討を行ってきた。これは、
「見える化」を進める中で極めて重要な
制度改正と考えられる。
しかし、11 月 9 日にとりまとめられた厚生労働省の「医療法人の経営情報の
データベースの在り方に関する検討会報告書」では、職種ごとの年間1人当た
りの給与額算定に必要なデータについて「提出を任意とすべき」とされた。こ
の点について、雇い主であれば医師や看護師の給与の把握が可能であり、また
匿名であれば個人情報の問題は生じないことから、国民への説明責任の観点を
踏まえれば、職種ごとの年間1人当たりの給与額算定に必要なデータについて
は、確実に提出いただくべきものであると考えられる。
制度の施行当初は提出を任意とするとしても、施行後早期に提出状況や提出
されたデータの内容をみて、
「見える化」の趣旨から、義務化した場合とそん色
のない正確なデータを把握できているかの確認が必要であり、その上で、提出
の在り方や内容について、義務化も含め検討すべきと考えており、当委員会に
おいて継続的に実施状況を厚生労働省から聴取し、議論を続けるべきと考えて
いる。
以上
医療法人における職種ごとの給与の見える化について
令和 4 年 12 月 2 日
全世代型社会保障構築会議
公的価格 評価検 討 委員会
座長 増田 寬也
新しい資本主義を掲げ、分配政策に重点を置く岸田内閣の下、公的価格評価
検討委員会では、医療従事者等の処遇改善を行うために、9 割近くを税や保険
料で賄っている医療法人の職種ごとの給与の見える化を訴えてきた。まず、当
委員会は令和3年 12 月 21 日に中間報告をとりまとめ、
「処遇改善を行うに当
たっては…医療・介護費の中の分配のあり方などを含め、幅広く検討を行うべ
きである。今後は、一部の職種や事業者だけでなく、現場で働く方々に広く行
き渡るようになっているかどうか、費用の使途の見える化を通じた透明性の向
上が必要である」とした。また、本年 8 月 30 日の当委員会では、
「費用の見え
る化及びデジタル等の活用の方向性」の資料において、人件費の職種間の配分
状況に関し、継続的に見える化できるための方策について検討を進めることを
確認している。
こうした中、厚生労働省では、医療法人について、匿名情報として経営情報
を把握・分析するとともに、国民に丁寧に説明するためのデータベースを構築
する制度の検討を行ってきた。これは、
「見える化」を進める中で極めて重要な
制度改正と考えられる。
しかし、11 月 9 日にとりまとめられた厚生労働省の「医療法人の経営情報の
データベースの在り方に関する検討会報告書」では、職種ごとの年間1人当た
りの給与額算定に必要なデータについて「提出を任意とすべき」とされた。こ
の点について、雇い主であれば医師や看護師の給与の把握が可能であり、また
匿名であれば個人情報の問題は生じないことから、国民への説明責任の観点を
踏まえれば、職種ごとの年間1人当たりの給与額算定に必要なデータについて
は、確実に提出いただくべきものであると考えられる。
制度の施行当初は提出を任意とするとしても、施行後早期に提出状況や提出
されたデータの内容をみて、
「見える化」の趣旨から、義務化した場合とそん色
のない正確なデータを把握できているかの確認が必要であり、その上で、提出
の在り方や内容について、義務化も含め検討すべきと考えており、当委員会に
おいて継続的に実施状況を厚生労働省から聴取し、議論を続けるべきと考えて
いる。
以上