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資料3-2 医療の担い手の確保について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第94回 12/5)《厚生労働省》 |
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医療計画について(平成29年3月31日付け医政発0331第57号医政局長通知)
(別紙)医療計画作成指針
第3 医療計画の内容
5 医療従事者の確保
(前略)
(2) 医師以外の医療従事者の確保について
地域医療支援センター事業等が対象とする医療従事者以外の、例えば以下の職種についても、必要に応じて、その資質向上に関する事項を含め、
医療従事者の確保の現状及び目標について、可能な限り具体的に記載する。
【医療従事者の現状及び目標】
① 歯科医師
② 薬剤師
③ 看護職員(保健師・助産師・看護師(特定行為研修を修了した看護師を含む。)・准看護師)
④ その他の保健医療従事者
診療放射線技師、臨床検査技師・衛生検査技師、理学療法士・作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、
救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、管理栄養士等
⑤ 介護サービス従事者
特に、歯科医師、薬剤師及び看護職員に関する記載に当たっては、以下の観点を踏まえること。
ア 歯科医師については、口腔と全身の関係について広く指摘されている観点を踏まえ、医科歯科連携を更に推進するために病院における歯科医師の
役割をより明確にすることが望ましい。具体的には、病院における歯科医師の配置状況を把握した上で、病院における歯科医療の向上に資する取組
について記載すること等が考えられる。
イ 薬剤師については、その資質向上のために、「患者のための薬局ビジョン」(平成27年10月23日付け薬生総発1023第3号厚生労働省医薬・生
活衛生局総務課長通知)を踏まえ、最新の医療及び医薬品等に関する専門的情報の習得を基礎としつつ、患者・住民とのコミュニケーション能力の
向上に資する研修及び医療機関等との連携強化につながる多職種と共同で実施する研修等が行われるよう、研修実施状況を把握し、関係者間の
調整を行うこと。
ウ 看護職員については、その確保に向けて、地域の実情を踏まえつつ、看護師等の離職届出を活用した都道府県ナースセンターによる復職支援や、
医療機関の勤務環境改善による離職防止などの取組を推進していくこと。
また、看護師については、在宅医療等を支える看護師を地域で計画的に養成していくため、地域の実情を踏まえ、看護師が特定行為研修(保健
師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号に規定する特定行為研修をいう。)を地域で受講できるよう、指定研
修機関及び実習を行う協力施設の確保等の研修体制の整備に向けた計画について、可能な限り具体的に記載すること。
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(別紙)医療計画作成指針
第3 医療計画の内容
5 医療従事者の確保
(前略)
(2) 医師以外の医療従事者の確保について
地域医療支援センター事業等が対象とする医療従事者以外の、例えば以下の職種についても、必要に応じて、その資質向上に関する事項を含め、
医療従事者の確保の現状及び目標について、可能な限り具体的に記載する。
【医療従事者の現状及び目標】
① 歯科医師
② 薬剤師
③ 看護職員(保健師・助産師・看護師(特定行為研修を修了した看護師を含む。)・准看護師)
④ その他の保健医療従事者
診療放射線技師、臨床検査技師・衛生検査技師、理学療法士・作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、
救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、管理栄養士等
⑤ 介護サービス従事者
特に、歯科医師、薬剤師及び看護職員に関する記載に当たっては、以下の観点を踏まえること。
ア 歯科医師については、口腔と全身の関係について広く指摘されている観点を踏まえ、医科歯科連携を更に推進するために病院における歯科医師の
役割をより明確にすることが望ましい。具体的には、病院における歯科医師の配置状況を把握した上で、病院における歯科医療の向上に資する取組
について記載すること等が考えられる。
イ 薬剤師については、その資質向上のために、「患者のための薬局ビジョン」(平成27年10月23日付け薬生総発1023第3号厚生労働省医薬・生
活衛生局総務課長通知)を踏まえ、最新の医療及び医薬品等に関する専門的情報の習得を基礎としつつ、患者・住民とのコミュニケーション能力の
向上に資する研修及び医療機関等との連携強化につながる多職種と共同で実施する研修等が行われるよう、研修実施状況を把握し、関係者間の
調整を行うこと。
ウ 看護職員については、その確保に向けて、地域の実情を踏まえつつ、看護師等の離職届出を活用した都道府県ナースセンターによる復職支援や、
医療機関の勤務環境改善による離職防止などの取組を推進していくこと。
また、看護師については、在宅医療等を支える看護師を地域で計画的に養成していくため、地域の実情を踏まえ、看護師が特定行為研修(保健
師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号に規定する特定行為研修をいう。)を地域で受講できるよう、指定研
修機関及び実習を行う協力施設の確保等の研修体制の整備に向けた計画について、可能な限り具体的に記載すること。
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