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(資料1)NDBの個人識別情報の補正作業について(報告) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00031.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第13回 12/7)《厚生労働省》
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NDBの個人識別情報の補正作業について
1.経緯



NDBでは、匿名化・提供システムにおいて生成された個人識別情報(ID)が付与されたレセプト
情報等を格納している。
個人識別情報を生成するプログラムの誤り※1によって、2021年12月取込分以降の一部レセプト情
報等※2について、異なる個人識別情報(ID)を付与したことが判明した。これにより、同一個人
についてそれまでと異なるIDを生成(12月取込(9月診療)分の前後で、同一個人を特定できな
い。)している事例が生じている。

※ 1 個人識別情報(ID)を生成する過程でレセプト情報等に含まれる一部記号を変換する処理を誤り、同一個人について異なるIDを生成したもの。
※ 2 異なる個人識別情報を付与したのは、個人識別情報(ID1~ID5)のうち、一部のレセプト情報(2021年12月取込分~2022年10月取込分)のID1と
ID3、一部の特定健診・保健指導情報(2020年度実施分)のID1であり、他のIDを用いた同一個人の特定を用いる利用等の場合には影響がない。

2.対応状況
⑴ NDBデータの補正作業
現在、個人識別情報を正しく付与するため、レセプト情報等の補正作業を行っている。
⑵ 提供済みデータの補正作業
• 異なる個人識別情報(ID)が付与されて提供されたレセプト情報等により、利用目的に照らして
影響があったものは、令和4年12月7日時点で20件※3が確認されている。
• これらについては、正誤表の提供やデータの再抽出等の対応を申請者と個別に協議している。
※3

このほか、厚生労働省内利用では8件が確認されている。

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