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開催要綱及び運営細則 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23669.html
出典情報 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第128回 2/10)《厚生労働省》
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「先進医療会議」運営細則
(通則)
第1条

先進医療会議(以下「本会議」という。)、先進医療技術審査部会(以下「部会」

という。)及び本会議と部会を合同開催する場合(以下、合同会議という。)の議事運営
に関し必要な事項は、先進医療会議開催要綱(以下「開催要綱」という。)に定めるも
ののほか、この細則の定めるところによる。
(適用対象構成員等)
第2条

構成員、技術専門委員及び有識者(以下「構成員等」という。)に適用する。

(定義)
第3条 この細則において「寄附金・契約金等」とは、コンサルタント料・指導料、特許
権・特許権使用料・商標権による報酬、講演・原稿執筆その他これに類する行為による
報酬及び構成員等が実質的に使途を決定し得る寄附金・研究契約金(実際に割り当てら
れた額をいい、教育研究の奨励を目的として大学等に寄附されるいわゆる奨学寄附金を
含む。
)等や、保有している当該企業の株式の株式価値(申告時点)をいう。ただし、
構成員等本人宛であっても、学部長あるいは施設長等の立場で学部や施設などの組織に
対する寄附金・契約金等を受け取っていることが明らかなものは除くものとする。


この細則において「家族」は、配偶者及び一親等の者(両親及び子ども)であって、構成
員等本人と生計を一にする者とする。なお、以下のいずれの場合も、「生計を一にする者」と
みなす。

(1) 家族が同一の家屋に起居している場合。
(2) 勤務、修学、療養等の都合上他の家族と日常の起居を共にしていない家族がいる場合で
あっても、次に掲げる場合に該当するとき。


当該他の家族と日常の起居を共にしていない家族が、勤務、修学等の余暇には当該他
の家族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

ロ これらの家族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合


前2項に規定するもののほか、この細則において使用する用語は、開催要綱において
使用する用語の例による。
(検討不参加の基準)

第4条 構成員等は、自らが所属する保険医療機関からの届出に係る医療技術等の場合は、
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