よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料4 新型コロナの感染症法上の主な措置等とその変遷 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (第110回 12/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係る感染症法上の主な措置の変遷
初期段階
(病原性等が不明)
感染者の全数把握

積極的疫学調査

入院措置・勧告

患者・濃厚接触者
の行動制限

在宅療養者への
健康観察等

水際措置(検疫)
ワクチン・治療薬
の開発状況



現在
(病原性等が一定程度判明)



患者情報等を詳細に全例届出

様式を大幅に簡素化し、
届出は4類型に限定





詳細な疫学調査を全例実施

高齢者施設等に限定





全ての患者



(参考)
季節性インフルエンザ


定点観測等


高齢者施設等必要に応じて実施

×

高齢者等に重点化

(法律上、適用できない)



×

全ての患者・濃厚接触者
最大14日間

患者は最大7日間(有症状)
濃厚接触者は家庭内等に
限定し、最大5日間


在宅療養者に対して、保健所
等から直接電話等で連絡



×

対象を重点化し、
ICTも活用して対応

(法律上、適用できない)





×

入国時検査、施設での隔離等



(患者の自主的な対応等へ)

ほとんどの水際措置を緩和

(法律上、適用できない)





2