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参考資料1 感染症法と新型インフル特措法の位置づけ (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (第110回 12/14)《厚生労働省》 |
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感染症対策における感染症法と新型インフル特措法の位置づけ
感染症法
・一類感染症、二類感染症、三類感染症、
四類感染症、五類感染症
・新型インフルエンザ等感染症
新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、
新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症
・指定感染症
・新感染症
• 感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関し必要な措置を規定
• 感染症の発生予防及びまん延防止により
公衆衛生の向上及び増進を目的
<感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律>
(目的)
第一条 この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し
必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の
防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
(定義等)
第六条
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染
性の疾病をいう。
三 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有すること
となったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該
感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急
速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある
と認められるものをいう。)
新型インフル特措法
第110回(令和4年12月14日)
新型コロナウイルス感染症対策
アドバイザリーボード
参考資料1
事務局提出資料
第21回(令和4年12月9日)
新型コロナウイルス感染症
対策分科会
資料5-3
・新型インフルエンザ等感染症
・指定感染症※当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、
かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるもの
・新感染症※全国的かつ急速なまん延のおそれのあるもの
⇒全国的かつ急速にまん延し、かつ、病状の程度
が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び
国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある
• 迅速な初動対応のための体制や、経済社会
全体にわたる総合的な対策を統一的に講じる
ために必要な措置を規定
• 国民の生命及び健康の保護、国民生活及び
国民経済に及ぼす影響の最小化を目的
<新型インフルエンザ等対策特別措置法>
(目的)
第一条 この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新
型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状
の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及
ぼすおそれがあることに鑑み、(略)、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図
り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並
びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。
(定義)
第二条
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等
感染症(略)、感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(第十四条の報告に係
るものに限る。)及び感染症法第六条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速
なまん延のおそれのあるものに限る。略)をいう。
感染症法
・一類感染症、二類感染症、三類感染症、
四類感染症、五類感染症
・新型インフルエンザ等感染症
新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、
新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症
・指定感染症
・新感染症
• 感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関し必要な措置を規定
• 感染症の発生予防及びまん延防止により
公衆衛生の向上及び増進を目的
<感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律>
(目的)
第一条 この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し
必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の
防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
(定義等)
第六条
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染
性の疾病をいう。
三 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有すること
となったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該
感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急
速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある
と認められるものをいう。)
新型インフル特措法
第110回(令和4年12月14日)
新型コロナウイルス感染症対策
アドバイザリーボード
参考資料1
事務局提出資料
第21回(令和4年12月9日)
新型コロナウイルス感染症
対策分科会
資料5-3
・新型インフルエンザ等感染症
・指定感染症※当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、
かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるもの
・新感染症※全国的かつ急速なまん延のおそれのあるもの
⇒全国的かつ急速にまん延し、かつ、病状の程度
が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び
国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある
• 迅速な初動対応のための体制や、経済社会
全体にわたる総合的な対策を統一的に講じる
ために必要な措置を規定
• 国民の生命及び健康の保護、国民生活及び
国民経済に及ぼす影響の最小化を目的
<新型インフルエンザ等対策特別措置法>
(目的)
第一条 この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新
型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状
の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及
ぼすおそれがあることに鑑み、(略)、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図
り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並
びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。
(定義)
第二条
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等
感染症(略)、感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(第十四条の報告に係
るものに限る。)及び感染症法第六条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速
なまん延のおそれのあるものに限る。略)をいう。