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資 料 3 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の成立について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29820.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第161回 12/15)《厚生労働省》 |
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
衆議院 厚生労働委員会(令和4年11月4日)
■感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
五、流行初期医療確保措置が実施される期間について、保険者等の負担に鑑み、速やかな補助金、診療報酬の上乗せに
より数か月程度の必要最小限の期間とすること。
参議院 厚生労働委員会(令和4年11月24日)
■感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
五、流行初期医療確保措置は、その費用の一部に保険料が充当される例外的かつ限定的な措置であり、実施される期間
について、保険者等の負担に鑑み、速やかな補助金、診療報酬の上乗せにより、三箇月を基本として必要最小限の期
間とすること。
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衆議院 厚生労働委員会(令和4年11月4日)
■感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
五、流行初期医療確保措置が実施される期間について、保険者等の負担に鑑み、速やかな補助金、診療報酬の上乗せに
より数か月程度の必要最小限の期間とすること。
参議院 厚生労働委員会(令和4年11月24日)
■感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
五、流行初期医療確保措置は、その費用の一部に保険料が充当される例外的かつ限定的な措置であり、実施される期間
について、保険者等の負担に鑑み、速やかな補助金、診療報酬の上乗せにより、三箇月を基本として必要最小限の期
間とすること。
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