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参考資料1 全世代型社会保障構築会議の報告書(第12回全世代型社会保障構築会議提出資料) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29652.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第105回 12/19)《厚生労働省》
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 保育の枠を確保できる入所予約システムの構築
育児休業後において、切れ目なく保育を利用でき、また、円滑に職場復帰できるよう、保
育の利用開始希望時期について、予め相談して、保育の枠を確保することのできる入所予
約システムの構築を図る必要がある。
 子育て期の長時間労働の是正、柔軟な働き方の促進
正規雇用労働者を中心として、労働時間の長さが育児時間の短さにつながり、男女双方
の子育てや働き方にも影響を与えていることから、子育て期において、長時間労働の是正
(残業免除等)や、労働者のニーズや個々の職場の状況等に応じて、時短勤務、テレワー
クなどを組み合わせた柔軟な働き方を可能とする仕組みについて検討すべきである。
 育児休業取得の一層の促進と時短勤務を選択する際の支援
男女ともに子育て期における柔軟な働き方の選択肢を広げられるよう、育児休業の取得
を促進するとともに、希望する方が時短勤務を選択しやすくする給付の創設を検討すべき
である。


非正規雇用労働者の処遇改善と短時間労働者への更なる支援
非正規雇用労働者の待遇差や雇用の不安定さが少子化の背景になっていることを踏ま
え、「同一労働同一賃金」 4の徹底を図ることとあわせて、雇用のセーフティネットや育児休
業給付の対象外となっている短時間労働者への支援を検討すべきである。



育児休業給付の対象外である方々への支援
自営業者やフリーランス・ギグワーカー 5等に対する育児期間中の給付の創設について
も、子育て期の就労に関する機会損失への対応という観点から、検討を進めるべきである。

(3) 今後の改革の工程
① 足元の課題
 出産育児一時金の引上げと出産費用の見える化等
 令和 4 年度第二次補正予算で措置された、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴
走型相談支援と妊娠届出・出生届出を行った妊婦・子育て世帯に対する経済的支援
をあわせたパッケージを、恒久的な財源を確保しつつ継続的に実施

4
5

「働き方改革」の一環として導入された、パート・有期雇用労働法等に基づく不合理な待遇差の禁止。
フリーランスとは、実店舗がなく、雇人もいない自営業や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者
(「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の定義)のこと。ギグワーカーは、一般的に、インターネ
ットを通じて短期・単発の仕事を請け負い、個人で働く就業形態で働く者のことを指す。

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