よむ、つかう、まなぶ。
医療法施行規則の一部を改正する省令案について(概要) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000245131 |
出典情報 | 医療法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について(12/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医療法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
厚生労働省医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室
1.改正の趣旨
○ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)第 17 条に基づき、医療法施行
規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。以下「規則」という。)においては、医療機関の管理
者が遵守すべき具体的事項について規定しているところ。
○ 昨今、医療機関に対するサイバー攻撃が増加しており、サイバー攻撃により診療が停止
する事案が発生したこと、また、サイバー攻撃により医療に関する患者の個人情報が窃取
される等の甚大な被害がもたらされる可能性があることを踏まえ、医療機関におけるサイ
バーセキュリティ対策に関する取組の実効性を高める必要が生じている。
○ これに関して、第 12 回健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキン
ググループ(令和4年9月5日開催。以下「ワーキンググループ」という。)でとりまと
めた「医療機関のサイバーセキュリティ対策の更なる強化策」において、医療機関の管理
者が遵守すべき事項として、サイバーセキュリティ対策を位置付けるための省令改正を令
和4年度中に行うこととしたところ。
○ ワーキンググループでのとりまとめを踏まえ、法第 17 条に規定する医療機関の管理者
が遵守すべき具体的事項として、サイバーセキュリティの確保に関する基準の遵守につい
て定める。
○ 以上を踏まえ、規則について所要の改正を行う。
2.改正の概要
○ 規則第 14 条第2項を新設し、医療機関の管理者が遵守すべき事項として、サイバーセ
キュリティの確保について必要な措置を講じることを追加する。
○ その他所要の改正を行う。
3.根拠条項
○ 法第 17 条
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和5年2月下旬(予定)
○
施行期日:令和5年4月1日
厚生労働省医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室
1.改正の趣旨
○ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)第 17 条に基づき、医療法施行
規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。以下「規則」という。)においては、医療機関の管理
者が遵守すべき具体的事項について規定しているところ。
○ 昨今、医療機関に対するサイバー攻撃が増加しており、サイバー攻撃により診療が停止
する事案が発生したこと、また、サイバー攻撃により医療に関する患者の個人情報が窃取
される等の甚大な被害がもたらされる可能性があることを踏まえ、医療機関におけるサイ
バーセキュリティ対策に関する取組の実効性を高める必要が生じている。
○ これに関して、第 12 回健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキン
ググループ(令和4年9月5日開催。以下「ワーキンググループ」という。)でとりまと
めた「医療機関のサイバーセキュリティ対策の更なる強化策」において、医療機関の管理
者が遵守すべき事項として、サイバーセキュリティ対策を位置付けるための省令改正を令
和4年度中に行うこととしたところ。
○ ワーキンググループでのとりまとめを踏まえ、法第 17 条に規定する医療機関の管理者
が遵守すべき具体的事項として、サイバーセキュリティの確保に関する基準の遵守につい
て定める。
○ 以上を踏まえ、規則について所要の改正を行う。
2.改正の概要
○ 規則第 14 条第2項を新設し、医療機関の管理者が遵守すべき事項として、サイバーセ
キュリティの確保について必要な措置を講じることを追加する。
○ その他所要の改正を行う。
3.根拠条項
○ 法第 17 条
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和5年2月下旬(予定)
○
施行期日:令和5年4月1日